機械器具設置工事業とは

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。

とされています。
しかし、難しい文言の文章ではよくわかりませんね。

例示工事としては
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところです。
要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要になります。

上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければなりません。
しかし、よくよく工事書類を見せていただくと、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばあります。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

他事務所で断られた案件もまずはお話をお聞かせください!
現場を知っている行政書士だからこそ、お客様の親身になってサポートさせていただきます。

機械器具設置工事業の申請難易度

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄にはいかないことがあります。

理由は、他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度とても高く保有者が少ないことです。
そして、資格で証明できない、ということは10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。

ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

これらの申請は、現場系行政書士の当社であれば皆様のお役に立てることと思います!
まずはお気軽にご相談ください。
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実績もご覧いただけますので、ぜひ一度ご確認くださいませ。

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当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。代表の門脇秀逸と申します。

わたしはこれまで兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事経験があります。
建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。
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