~ 機械器具設置工事業とは ~

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。
とされています、が、難しい文言の文章ではよくわかりませんね。

例示工事としては
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところです。
要はこれらの工事の経験があるか、ということが重要になります。

上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければなりません。
よくよく工事書類を拝見すると、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばございます。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせはお気軽に、皆様からのご依頼をお待ちしております。

機械器具設置工事業の申請難易度について

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも難しく一筋縄にはいかない場合がございます。

理由としましては、他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度がとても高く保有者が少ないことがあげられます。
そして資格で証明できない、ということは10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなっております。

ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

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