兵庫県の<行政書士門脇事務所>です。
これから申請をお考えの方はぜひ当ページをご覧くださいませ。
「機械器具設置工事業」とは・・・
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。
とされていますが、難しい文言の文章ではよくわかりませんね。
例示工事としては
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事
代表的な工事はこのようなところです。
要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければなりませんが、工事書類を拝見すると、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばです。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。
機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄ではいかないことがあります。
理由としましては、他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度とても高く保有者が少ないことがあげられます。
そして資格で証明できない、ということは10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。
ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用することもひとつの手段となります。
また、開業する際の諸手続きには手間がかかります。
現場系行政書士の当社であれば皆様のお役に立てる自身がございます!
まずはお気軽にご相談くださいませ。
当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
<行政書士門脇事務所>代表の、門脇秀逸と申します。
私はこれまで、兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事を経験してまいりました。
建設業者様のお手伝いがしたい、手助けがしたい、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。
「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます!
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