~ 建設業とは ~

兵庫県の<行政書士門脇事務所>です。
これから建設業の免許取得を行われる方はぜひ当ページをご覧くださいませ。

まず、「建設」とは、建築物や道路や橋といった土木作業による構造物を作ることを指しています。
「建設業」とは、元請、下請、その他どの名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことです。

例えば、家を建てたいAさんから工事の注文を受けた工務店等が建設業になります。
建設業の種類は、建築工事一式、大工工事、電気工事、塗装工事など28業種にものぼります。

当事務所では、建設業許可取得手続きだけではなく、許可後の会社運営に関わる様々なご相談も承っております。
起業・独立される方につきましては会社設立手続きや建設業許可申請手続きに加え、税務署への届出、社会保険の手続き、日々の記帳業務等もサポートさせていただくことができます。
そうした諸手続に関しましても、当事務所では幅広く対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

建設業申請の代理を業として行えるのは「行政書士」だけです。
三宮・尼崎・加古川はじめ、兵庫大阪エリアの皆様、ぜひ当事務所へご相談くださいませ。

建設業許可は必要?

建設業許可が必要かどうかは、以下の要件で決まります。

・建築一式工事であり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)であること
・建築一式工事であり、請負代金の額を問わず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用としている)であること
・建築一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)であること
以上の場合は、建設業許可は不要です。

建設業許可が不要な工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
例えば
・浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録と届出が必要です。
・解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、解体工事業の登録が必要です。
ただし、土木工事業、建築工事業もしくは、とび・土工工事業のいづれかの許可を受けている場合は、登録不要です。

ややこしい手続きや申請はプロである<行政書士門脇事務所>へお任せください!
皆様からのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

当事務所は、フットワークの良さもピカイチ!

当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。代表の門脇秀逸と申します。

私はこれまで兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事経験がございます。

建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。
「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます。

夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。
皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。
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