宅地建物取引業とは?簡単にご説明いたします

宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅地建物取引業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要となっております。

宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地または建物に関して、売買、交換、貸借の行為を反復又は継続して行う行為のことを指します。

自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅建業者が仲介するしないに関わらず宅建業です。
不動産業者であっても、不動産賃貸・管理業は宅建業は宅建業には該当しません。

免許申請者と事務所についての解説

・免許申請者について
免許の申請者が法人である場合、商業登記簿・定款の事業目的に宅建業を営む旨の記載がなければいけません。
商号については、流通機構や公的機関の名称と紛らわしいものは変更が必要な場合があります。
例:「○○住宅センター、○○不動産情報センター、○○公社、○○不動産供給事業団」等

・事務所について
本店または支店として商業登記されている事務所でなければいけません。
そして宅建業に係る契約を締結する権限のある使用人が置かれている必要もあります。
適格性という点で事務所は物理的、社会通念上も独立した業務を行える機能を備えていることが求められます。

支店については注意があります。
支店で宅建業を行うと、本店で宅建業を行っていなくても、本店について営業保証金の供託が必要になります。
費用が増えることになるので注意しましょう。

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