医者の節税で不動産投資の理由は?

数ある職業の中でも高収入な職業と言えば医者です。
複数の病院から給与を貰う都合上、確定申告をされる方も多いと思います。
個人の確定申告では控除できるのは医療費控除がありますが還付効率は良くないので節税の対策は殆どできません。
個人で不動産を取得すると建物の減価償却費を所得から控除できるので大きな節税対策をする事が出来ます。
しかも不動産投資の場合は家賃収入も入るので収入の増加と節税の両方の効果が見込めます。

不動産の減価償却費による節税の効果

例えば土地4000万円建物6000万円 合計1億円の木造アパート(築22年)を購入するとします。
建物6000万円に対して減価償却期間が4年間
毎年6000÷4=1500万円の減価償却費を所得から控除する事が出来ます。
課税所得が2000万円の場合
2000万円×40%-279.6万円=520.4万円の所得税
2000万円×10%=200万円の住民税
合計で約720万円の税金を納めなければなりません。
上記の課税所得から1500万円の減価償却費を控除した場合
(2000万円ー1500万円)×20%-42.75万円=57.25万円 所得税
(2000万円ー1500万円)×10%=50万円 住民税
合計約107万円の税金となります。
つまり既に納めている税金から720万円ー107万円=約613万円を確定申告によって還付を受ける事が出来ます。
※実際には購入不動産から生じる賃料収入を含めて計算する為還付金額や実効税率は変動します。

不動産収入も増える為、増収と節税の両方に効果的です。

課税される所得金額
税率
控除額
195万円以下
5%
0円
195万円を超え 330万円以下
10%
97,500円
330万円を超え 695万円以下
20%
427,500円
695万円を超え 900万円以下
23%
636,000円
900万円を超え 1,800万円以下
33%
1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下
40%
2,796,000円
4,000万円超
45%
4,796,000円

タワーマンション節税はもう古い??気を付ける注意点とは

昨今、都内のタワーマンションが高所得の方に売れていいるようです。
実際に住む目的で購入する方も勿論多いですが、節税目的で買われるケースも多いようです。

タワーマンション節税での注意点は、”相続税” ”贈与税”の対策であって個人の”所得税”の節税には適切ではないということです。

例えば2億円の相続財産をそのまま現金で相続または贈与する場合、2億円に対しての相続税、贈与税の課税となります。
ではこの2億円を不動産に変えた場合はどうでしょうか?
現金から不動産に変えることにより最大で2割程度まで評価を下げる事が出来、その後で相続、贈与することで大きな節税となります。また借入などを行うことでほとんど無税になるケースもあります。
しかしこれは所得税の節税にはならないので個人の節税には有効ではないと言えます。

また平均的な売買価格は1~2億円、利回りは4%程度、毎年の減価償却費も低くなるため借入の返済と賃料収入とでほぼ相殺となり、なかなか節税出来ません。

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