親から実家を相続する場合、両親のどちらも亡くなって誰も住んでいない場合は空き家のケースが多いです。
子ども達の誰かが親と同居していたり、相続を機に実家へ戻るのであれば空き家になる可能性は低いですが、たいていは既にみんな独立して自分の家を持っていたりしますよね。
そうなると、自宅と実家の2件分の家を管理しなければならず、その負担は決して軽くありません。
家が傷まないように通水や風通し・掃除・修繕などを定期的に行うことはもちろん、固定資産税も納めなくてはなりません。
自宅の住宅ローンや教育費・生活費・老後に備えた貯金などを考えると、空き家になった実家の分までお金をかける余裕はないので、そうした手間を考えて、空き家になった実家を相続放棄する人がいらっしゃいます。
通常、実家を含む財産は相続権を持つ相続人が引き継ぎます。
相続権には順位があり、1番目の相続権を持つ人が権利を放棄すると次の順位の人へと移ります。
しかし全ての相続人が放棄してしまうと、当然実家を相続する人はいません。
そうなった場合、一体誰が空き家を管理するのでしょうか。
もし相続人全員が空き家を相続放棄した場合、所有者がいない不動産は国が継承すると民法で定められています。(民法第239条第2項)
相続放棄された空き家は所定の手続きを踏まなければ国のものになりません。
所有者のいなくなった不動産を国に継承してもらうには、弁護士や司法書士などの第三者を相続財産管理人として立てる必要があります。
・家庭裁判所へ相続財産管理人の選任請求を行う
相続財産管理人を立てるための手続きは、まず家庭裁判所に選任請求を申し立てるところから始まります。
普段役所で行う申請などとは違い、慣れない裁判所への申請は簡単なことではありません。
・相続財産管理人が決まるまで空き家の管理責任は元相続人にある
相続放棄をしてそのことが認められていても、空き家の管理責任まで放棄することを認められたわけではありません。
民法では、相続財産管理人が決まるまでの空き家の管理責任は元相続人にあること、元相続人は自宅と同じように空き家を適切に管理することと定めています。(民法第940条第1項)
相続財産管理人が決まるまでの間に空き家が倒壊したり、もしくは放火や不法投棄などが発生して近所とトラブルになった場合、相続放棄をした人が責任を負わなければなりません。
空き家の相続放棄は、一見すると不要な財産を手放せるメリットが大きいように見えますが、その裏には簡単に決断しにくい課題もございます。
空き家の相続放棄は、一人もしくは相続人である身内だけで悩むのではなく、空き家問題や相続に強い不動産会社に相談することをオススメ致します。
プロの知識とノウハウを基にアドバイスを受けることで、本当に相続放棄することがベストなのかそうでないかが分かると思いますので、無料相談で何でもご相談ください!
また、相続放棄することを決めたら、相続財産管理人が決まるまでの間の実家の管理についても承っております。
自分で管理する手間が省けて負担を軽減できるのでぜひご利用ください。
転勤等の仕事の関係での買い替え、収入減少による売却、住宅ローンの支払い困難による任意売却、子供の学校の関係での住み替え、離婚による財産の清算、リタイアにより売却して田舎へ移り住む、そして相続によって不動産売却するケース。
このように、一言で不動産を売却するといっても、それぞれが事情を持っています。
様々なご事情がありますので、秘密厳守の無料相談を行なっておりますのでご安心ください。
「ホームライン株式会社」は神奈川県川崎市多摩区の小田急線「生田」駅にある不動産屋です。
生田で30年以上賃貸管理をしている「多摩ハウジング株式会社」の系列会社です!
(多摩ハウジングの隣にございます。)
営業時間は18時までです。会社帰りやお買い物帰りにでも、お気軽にお立ち寄り下さい!
(内見の都合上、ご来店の場合は、前もってお電話頂けるとスムーズにご案内ができるかと思います)
代表の横田雅樹と申します。
弊社は、お客様から「ありがとう」を頂くために、質の高い不動産買取サービスを心掛け、お客様に価値ある提案をご提供しております。
お客様から頂く「感謝の気持ち」が人として成長の糧となり、ビジネスを通じて人間力を磨いていける喜びとともにお客様との出逢いに日々感謝しております。
又、お客様の悩みに一歩進んだ提案力を生み出せるよう常にお客様の立場でご相談に応じております。
これからもお客様が公平となる取引を模索し、サービスとしてお届けしたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。