遠方の親戚の家を相続した。。。しかしどれくらいの価値があるのかわからない。。。
相続した不動産の不用品がある。。。処分を一人で行うのは大変。。。
などと、不動産を相続した場合の疑問やお悩みを解決いたします。
不動産のことなら何でもご相談ください。
相続した不動産を売りに出しても、すぐに買主が現れるかどうかわからないので、買い手が付いてから名義変更をしようと考えることもあると思います。
しかし、買主が見つかってから相続登記をしようとしても、すぐに手続きができないケースがあります。
たとえば、相続登記に必要な書類がすぐに揃わないこともあります。
相続登記を行うには、相続関係がわかる戸籍謄本一式を揃えておかなければなりません。
相続人が多い場合などは、戸籍謄本を取得するだけで何か月もかかってしまうことがあり体力的にも負担が多いです。
また、相続人は自分だけと思っていても、戸籍謄本を取り寄せてみたら、新たな相続人が出てくるケースもあります。
たとえば、子どものいない夫婦の場合、配偶者のほかに兄弟姉妹がいれば相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっていても甥・姪まで代襲相続があります。
兄弟姉妹や甥・姪とは付き合いがないことも多く、こうした相続人の同意を得ようとすると、スムーズに手続きが進まない可能性があるのです。
たとえ不動産の買主が見つかっても、相続登記に時間がかかってしまうと、売買契約が締結できず、売却のチャンスを逃してしまいます。
相続した不動産を売却する場合には、一般的な手続きの流れをご紹介いたします。
まずは「遺産分割協議」
共同相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って、不動産を取得する人を決め、遺産分割協議書を作成します。換価分割を行う場合には、売却代金を相続人間でどのようにして分けるかを決めて遺産分割協議書に記載しておきます。
次に「相続登記」
不動産を相続する人が決まったら、法務局で相続登記を行い、相続人名義に変更します。
そして「売却手続き」
不動産会社に売却手続きを依頼します。買主が見つかったら手付金を受け取って売買契約を締結します。
最後に「残金決済・引き渡し・所有権移転登記」
残金決済と同時に物件の引き渡しをし、買主への所有権移転登記を行います。
相続した不動産をすぐに売却して手放す場合でも、相続登記は必ずしなければなりません。
必要に迫られてから相続登記をしようとしても、手続きが思うように進まないことがあります。
相続登記に期限はありませんが、以上のように相続発生後は、できるだけ速やかに行う事が良いと思います。
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