「夫から私に不動産の所有権を移して欲しいのだけれど、どうしたら良いの?」とゆう奥様からの質問がよくあります。
「子どもの生活環境が変わるのは嫌だから」とゆう理由で、所有権を移して夫名義の住宅ローンの引き落とし口座から自分の口座に変えたいという方もいらっしゃいます。
しかし、住宅ローンというのは、お金を貸した側と借りた側で契約を結んでおり、勝手に借りた側を変更することなどできませんし、銀行も応じてくれません。
銀行側が応じてくれるとしたならば、金融機関で住宅ローンの審査を受けなければなりません。
その際は、妻の収入や年齢などが判断材料になるため、専業主婦やパートの場合断られるケースが多いのが現実です。
離婚のとき、住宅ローンは夫が支払い続けることを条件に、妻は慰謝料や養育費代わりにその家に住み続けることがあります。
しかし、この場合の所有権は夫にあります。
夫から妻への所有権の名義変更は住宅ローン完済後にしかできません。何十年後に再度やり取りすることになります。
もし、約束して住み続けていても、その後、夫が住宅ローンの支払いができなくなると、物件が競売にかけられ、裁判所から強制的に家からの退去を命じられるということもあります。
家を賃貸として貸出し、その賃料を妻が養育費や慰謝料として受け取っている場合も同様のリスクがあります。
離婚後のトラブルを回避するためにも、マイホームの売却を選択肢に入れて検討するのも一つだと思います。
離婚時に不動産を売却することで住宅ローンを完済できるのであれば、借金返済という観点からは一番良い方法ですし、住宅ローンが残っていない物件であっても、売却したお金を財産分与するほうがわかりやすくて良いという側面もあります。
離婚をする際は、夫婦の財産を夫婦2人で分けなければなりません。これが、財産分与です。
民法第768条第1項「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と記載されているように、専業主婦(夫)にも夫婦の財産を受け取る権利があります。
それから、不動産や株式、車の価値は時期によって異なるので、夫婦の財産の判定は離婚時に行います。離婚時の評価額(車なら中古価格)からローンの残高を引いた金額を夫婦で分け合います。
ただし、離婚する前に別居していた場合は、別居した日で判断されます。そのため、別居後に取得した財産は財産分与の対象外です。
財産分与には一定の期限があります。離婚した日から2年以内に財産分与を求めなければ、これを求める権利を失いますので、注意が必要です。
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