離婚に伴う財産分与(不動産)でのお悩みがある方 

相談窓口では専門アドバイザーが対応いたします。

多摩区 生田の不動産屋 ホームライン

離婚で、住んでいるお家を売却するというケースは決して少なくありません。
厚生労働省の統計によると、結婚した3組に1組の方は離婚しているとゆう状況です。
離婚すると、「もう住みたくないので売りたい」、「この家に引き続き住み続ける」などの選択を決定しなければなりません。

不動産の財産分与では慰謝料の交渉よりも複雑な場合が多く、手続きも煩雑で専門化の知識が必要です。
不動産の問題は大変多く、当社でもたくさんのご相談を頂いております。

離婚してしまえば、どちらかは住宅を出て行くことになりますが、不動産などを購入していた場合に、どちらかが連帯保証人などになっていると、離婚後もしも相手が債務を支払えなくなった場合に連帯保証人が債務を負うことになってしまいます。

その為、不動産の持分部分については売却をしてしまいたい所ですが、一方が応じない場合も多く、トラブルの多い問題となっています。

〜離婚時の財産分与〜

婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することを財産分与と言います。

ほとんどの場合は財産の購入時に夫の賃金から支払われ、夫の名義になっていま。
しかし実質的には妻の協力による部分が大きいため法律で正当に権利が認められているとゆうことになります。

離婚時に分与の対象となる財産には次のようなものがあります。

◆土地や家などの不動産

◆家財道具

◆自動車

◆銀行預金や貯蓄性のある生命保険

◆株券など有価証券

◆ゴルフ会員権など

◆受領済みの退職金
(支払前であっても分与対象になる場合もある)

◆債務(一方が個人的に借りた借金を除く)
□ 話し合いも分配もせずに別れたとしても、離婚後2年以内であれば、財産分配を請求できます。

□ 相手を傷つけたことに対する謝罪金なども、財産としてカウントされます。

家や土地、マンションなど夫婦間で購入してきた不動産の登記や支払い(住宅ローン)の確認できるものがあると、財産を確認しやすくなります。
書き出しておくと分かりやすいかもしれませんね。

まずは無料相談・無料査定をご利用ください。

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生田で30年以上賃貸管理をしている「多摩ハウジング株式会社」の系列会社です!
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