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離婚相手に対して財産分与を請求できます。

離婚した当事者の一方には相手に対して財産の分与を求める権利があり、これを財産分与請求権といいます。

この財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

離婚する夫婦がそれまで暮らしていた建物やマンションなどの不動産がある場合には、その不動産も財産分与の対象になります。不動産の財産分与は、所有権をどうするかという問題ですが、まずは不動産それ自体を夫婦のどちらが取得するか、もしくは売却するのかを決めなければなりません。

共有という選択もありえますが、離婚する夫婦がマンションの管理などについて離婚後に協議することは現実的に難しい事が多いですよね。

夫婦のどちらかが不動産に居住し続ける場合には、取得する側が、他方にその対価を支払うことになります。

不動産の多くは妻が連帯保証人になっている

離婚をきっかけに不動産を売却する際には再確認をオススメする事をお伝えします。

不動産が夫の単独名義となっていても、妻が連帯保証人となっている場合があります。

妻はたとえ専業主婦で収入が無かったとしても、将来、相続人となるため、夫が住宅ローンを組む際、銀行が妻を連帯保証人にすることを条件とすることが多いためです。

連帯保証人になっているのかは必ず確認をする

たまに自分が連帯保証人になっていることを忘れて、不動産を売却せずに、そのまま離婚してしまう方がいます。

このようなケースの場合、仮に離婚後に夫が住宅ローンを支払えなくなると、そのローンの支払が連帯保証人である妻に回ってきてしまいます。

離婚後、別れた夫と音信不通になっているにも関わらず、ある時、突然、連帯保証人として住宅ローンを払わなければいけない事態にもなりかねません。

離婚が成立する前にちゃんと話し合っとくといいと思います。

離婚してから2年たつと財産分与を求めることはできなってしまいます。

財産分与とは公平の観点から,結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。

財産分与の具体的な方法は、通常、夫婦間の話合いで決められますが、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判
所の調停や審判の手続きを利用する方法もあります。
ただし、離婚から2年経った後は、財産分与を求めることはできません。

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