離婚時の家の売却はどうすれば...ご相談なら生田の不動産会社ホームラインにお任せください!! 財産分与

離婚の際の財産分与の相談が急増。財産分与問題。

現在の日本では、3組に1組が離婚するといわれている。
お金や株に比べて「不動産」は簡単に分けられないうえに、権利関係や評価が複雑で気を付けなければならない点が多いです。

離婚における財産分与の基本

離婚の財産分与の基本は「婚姻中に築いた財産は等分に分ける」ということです。
財産には、結婚生活に必要な家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが含まれます。
財産分与に離婚の事由は関係なく住宅ローンの名義人が夫・妻のどちらかで、実質的に片方がローンを払っていたとしても、「双方の協力があって築いた財産」と見なされるため、等分に分けなくてはならないとゆうのが現実です。

なお、独身時代に貯めた貯金や嫁入り道具、相続した財産などを分ける必要はありません。

離婚問題で生じる住宅ローンの財産分与

せっかく買った家なのですから、離婚後もどちらかが住み続けるのが理想的ではありますが、今まで2人で協力していた住宅ローンや固定資産税といったコストを1人で負わなければならず、大きな負担になります。

特に住宅ローンの残債がまだ高額の時は、長期に渡って返済をしなければなりません。

基本的にはローンが残り少ないなら住み続けるほうが、ローンが高額なら売って完済してしまうのがおすすめです。

家の名義・住宅ローンの権利関係も離婚時には要チェック!

離婚で残った家をどう処理するかはその家の権利関係がどうなっているかでも異なります。

もし所有者がどちらが片方(単独名義)だったなら、名義人の方の権限で家を売ることができます。
しかし、所有者が夫婦の共同名義になっている場合は片方の都合で売ることは出来ず、必ずお互いの同意が必要になります。

これは単純な名義だけの話ではなく、例えば住宅ローンの支払いを夫婦で半分ずつ出していた時なども共同名義と見なされるケースがあります。

別居後に名義人同士で話し合うとなると、時間が取りにくく議論も感情的になりがちです。

名義人ではない方が家をもらう際は名義変更をオススメします。

購入費は夫が出したものの、離婚後は妻が単独で住み続けるケースは多いです。
特に専業主婦の方は賃貸に引っ越して急に家賃を払うよりも経済的に安心です。

この時、妻が住み続けるマンションの名義が夫の名前になっているケースがありますので、必ず住み続ける側の名義に変更しておくのをおすすめ致します。

任意売却での解決も行なっております。

不動産の任意売却はホームライン株式会社にお任せください。
ホームライン株式会社は川崎市や多摩市などの不動産の任意売却を行っている不動産屋です。
そのため、不動産の現金化を考えている方に人気があります。
一般的にはマンションや住宅を購入する際に貯金をする方が多いです。
ただ、不動産の価格は高額なので一括で支払うよりも住宅ローンを活用する方が多いです。
住宅ローンは支払いを少しずつ行うので、お金がない方でも不動産を購入できるメリットがあります。
しかし、給与が下がったり、リストラされた場合には支払いが難しくなります。
そんな時にはホームライン株式会社に任意売却をすることで、支払いの負担を減らすことができます。
また、不動産によっては手元にお金が残るケースもあるので、そのお金を引っ越しに充てることができます。

まずは無料相談・無料査定をご利用ください。

「ホームライン株式会社」は川崎市多摩区の小田急線「生田」駅にある不動産屋です。
生田で30年以上賃貸管理をしている「多摩ハウジング株式会社」の系列会社です!
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