家族が亡くなったときに、不動産を相続するケースが多いと思います。
「住むつもりがない」「現金に換えたい」などの事情から、相続した不動産をすぐに売却したいと考える方もいらっしゃると思います。
相続手続きはただでさえ面倒なものですが、不動産の売却も行うとなると、さらに複雑になってしまいます。
不動産の売却には税金や登記の問題も絡んできますので、どこに相談したらよいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたしますので、ご安心しておまかせください。
亡くなった人の名義のまま不動産売却はできません。
相続不動産の売却では、まず法務局で相続登記を行って不動産を相続人名義に変更し、売却手続きを行う必要があります。大まかな流れは次のようになります。
(1) 相続登記
通常、遺言がある場合には遺言により、遺言がない場合には遺産分割協議により不動産を相続する人が決まりますので、不動産を相続する人の名義に変更する登記を行います。
なお、換価分割といって不動産の売却代金を相続人で分ける形で遺産分割を行う場合には、原則として相続人全員の共有名義に変更してから売却することになりますが、便宜上相続人の代表者名義に変更してから売却手続きを行う方法もあります。
(2) 売却手続きの依頼
複数の不動産仲介業者に査定をしてもらい、査定価格を参考に業者を決めて売却手続きを依頼します。
(3) 売買契約の締結
買主が見つかったら、売買契約を締結します。
(4) 決済、引渡、所有権移転登記
売買代金の決済と同時に引渡をし、所有権移転登記を行います。
(5) 売買代金の分配
換価分割の場合には、遺産分割協議の内容に従って、売買代金を分配します。
(6) 確定申告
売却益が発生した場合には、譲渡所得税が課税されるため、確定申告を行って納税する必要があります。
まずは一度、お気軽にご相談ください!!
不動産相続は金銭に関係することです。
たとえ身内であっても話がまとまらないことがあります。
かえって、身内がゆえに私情をはさみ、話がこじれているケースの方もあると思います。
お客様の今の状況をお聞きし、しっかり把握した上で親身になってあなたに合った最善の解決方法を導くお手伝いをさせて頂きます!!!
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