財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築きあげた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの財産として分ける行為です。
対象となるモノは建物や土地などの不動産、自動車や家電、家財道具、保険、年金、株券などが含まれます。
婚姻前のそれぞれの財産や、婚姻後に親から相続した財産や個人で購入したモノなどについては分与の対象外です。
財産分与の際にはトラブル回避のためにも、分与額・支払期間・支払方法などを記した離婚協議書や強制執行力のある公正証書を作成しておくことをおススメします。
婚姻中に夫婦で住んでいた家(不動産)は住宅ローンが残っていても離婚の際は財産分与の対象になります。
しかし財産分与で家(不動産)の所有権を得たとしても、住宅ローンは金融機関との契約。
残念ながら住宅ローンの名義は変わりません。
家(不動産)の所有名義と住宅ローンの契約内容をしっかりと把握しておくといいと思います。
不動産(家)価格を査定し、残っているローンの額(以降、残債と表記します)よりも売却価格が上か下かでどのようにするかを検討してみてはいかがでしょうか。
家の価値が下回る場合は家を売ってもローンが残ってしまうので通常の売却はできません。
そして離婚する夫婦の双方もしくはどちらかが、家のローンを完済するまで支払い続けていくことになります。
そうなると、ローンの負担をどうするか、住宅ローンの名義をどうするか、財産分与をどうするか、問題が出てきます。
それでも不動産を売却したいと考えているなら、任意売却という方法があります。
住宅ローンはマイナスの財産です。
住宅(不動産)を査定した結果オーバーローンの場合だと売却出来ないが、それでも売りたい時はリスクを最小限に抑える任意売却という方法がありますのでご相談ください。
(任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。)
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