司法書士光芒事務所は大田区にありながら、川崎、横浜方面からもご依頼頂く事務所です。
当事務所は、身近な生活の中の相続手続きや遺言の作成、さらには会社の設立や資本金の額の変更などの企業にまつわる法務のサポートと代行をしており、多くのご依頼をいただいております。
特にご家族にまつわる相続などの身近な法律の問題は、いつ必要になるかわからない上に、手続きが複雑でわかりにくいという側面もございます。
しかも、ご家族がお亡くなりになるなどお辛い状況の中で多くのやらなければならないことや、考えるべきことがあり、その最後に相続手続きの登記があります。
当事務所では少しでもご依頼者様の負担を軽くして時間的、精神的なご負担を減らし、スムーズな相続手続きを行います。
司法書士に依頼しなくても、ご自身で手続きができると思われる方もいらっしゃいますが、やはり専門家にご依頼頂くことで得られる大きなメリットがあります。
まずは、手続きにまつわる手間や時間を大幅に削減できるというところです。
例えば不動産を相続した場合、相続に関連した名義変更をしなければなりませんので、さまざまな書類を収集して作成し、地元の管轄の法務局で登記申請をいたします。
こうしたお役所は平日の昼間しかオープンしていませんし、戸籍の収集に関しては相続人全員の戸籍はもちろん、お亡くなりになった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になるなど、煩雑な準備が必要になります。
あらかじめ、しっかりとした知識を持つ専門家にご相談頂くことでスムーズな不動産登記、相続を達成することができます。
★料金表★ 以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
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<不動産登記>
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・所有権保存登記 2万5000円 ・所有権移転登記 5万円 ・抵当権抹消登記 1万円 ・抵当権設定登記 3万円 ・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円 ※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。 ※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。 ※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
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・契約書作成 2万円 ・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円 ・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円 ・戸籍・住民票・評価証明書取得費用 取得通数×2500円
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<商業登記>
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・設立登記 8万円 ・役員変更登記 2万円 ・支店設置登記 4万円 本店の管轄外支店分1万円 ・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円 ※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
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ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。
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司法書士光芒事務所は、ご相談に見えたお客様ひとりひとりのお悩みやご相談ごとを、しっかりと真摯に受け止めるところから始めます。
お客様との出会いを大切にしておりますので、小さなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
特に相続問題などは、初めは問題がないように見えても、親族だけで遺産分割することで後々争いに発展してしまうこともありますし、トラブルが長引くこともあります。
そのため、初めに司法書士にご相談頂くことで、トラブルを未然に防ぐことができるケースもございます。
司法書士光芒事務所では、これまで多くの相続関連のご相談を承ってきた実績がございますので、トラブルを未然に防ぐことができる遺産の分割をご提案して、評判を得ております。
まずは、皆さまからのご相談をお待ちしております。