川崎 司法書士

川崎からも不動産登記のご依頼をいただいております

司法書士光芒事務所は大田区の司法書士事務所ですが、横浜、川崎エリアからのご依頼も多くお受けしております。
特に不動産登記にまつわるご依頼が多くありますが、この不動産登記とは不動産を購入したときに発生する手続きです。
重要な財産である土地や建物は、所在や面積の状況を常にはっきりさせておく必要がありますし、所有者の住所や担保権利をしっかりと公の登記簿に記載して公開する義務があります。
こうした登記簿に書かれた不動産の権利は誰もが閲覧できる状態になっており、これにより不動産取引が安心して行われるようになっているのです。
不動産を購入して、何の権利登録もされてない物件に初めて所有権登記をする場合、売買や贈与などによって不動産所有者の名義変更を行うなど各種サポートをいたします。

司法書士に不動産登記を依頼するメリットとは

司法書士は不動産登記のスペシャリストです。
不動産登記を依頼するメリットがたくさんあり、不動産の相続の手続きに関しては、全戸籍謄本や除籍謄本などを役所から取り寄せますが、こうした手続きは平日昼間に行わなければなりません。
この様に面倒な手続きが必要となりますが、当事務所が代行して行っておりますので時間や手間を省くことができます。
また当事務所にご依頼頂くことで、単に名義変更の手続きをするのではなく、法律的な観点からチェックして手続きをするので、紛争の予防や対策も可能となります。
ローンの完済で債務を返済した抵当権抹消の登録手続きや、引越し、結婚、離婚などに伴う不動産の所有者の住所が変わった際の手続き変更など、あらゆる不動産登記にまつわるサポートをいたします。
★料金表★  以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
<不動産登記>
・所有権保存登記 2万5000円
・所有権移転登記 5万円
・抵当権抹消登記 1万円
・抵当権設定登記 3万円
・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円
※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。
※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。
※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
・契約書作成 2万円
・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円
・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円
・戸籍・住民票・評価証明書取得費用  取得通数×2500円
<商業登記>
・設立登記 8万円
・役員変更登記 2万円
・支店設置登記 4万円  本店の管轄外支店分1万円
・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円
※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。

不動産登記以外にも会社設立の手続きもご依頼頂けます

司法書士光芒事務所では、不動産登記以外にもさまざまなサポート、代行をしております。
中でも会社設立の際の法人会社登記のご依頼を多く受け付けております。
大田区近郊や川崎、横浜におきまして会社設立をする際にご自分で手続きをすることも可能ですが、スタートしたばかりのビジネスを稼働させながら手続きや処理を進めていくことは大変な労力を伴います。
お仕事の間に役所回りをしなければならなかったり、書類を作成したりするなど、多くの時間と手間が必要不可欠です。
司法書士光芒事務所では、こうした複雑な法人会社設立登記を代行いたしますので、間違いのない手続きでスムーズな会社の立ち上げが可能となります。
電子定款申請もしておりますので、印紙代を節約するなどのサポートも万全です。