川崎 司法書士

川崎、横浜での遺言を作成したい方のお力になります

近年は遺言状を作成したいというご希望が増えています。
司法書士光芒事務所は大田区の事務所で、近隣の川崎や横浜方面からのご依頼も増加しております。
なぜ遺言作成が注目されているかというと、相続人が遺産分割をめぐって争いになるケースが増えているからです。
現在は1000万円以下の遺産でも財産分与で揉めるケースがございますので、財産の多い少ないにかかわらず有効な遺言状を作成しておくことは、残されたご家族や親戚のためにもとても大切なことなのです。
ところがせっかく遺言状を作成しても、遺言状が無効になってしまうケースも多く見られます。
そこで当司法書士事務所にお任せ頂き、しっかりした法的に有効な遺言状を作成させて頂きます。

司法書士に遺言作成を依頼するメリット

遺言書を司法書士に依頼して作成するメリットは、法的に有効な遺言書を作ることができるということです。
遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言なら法的に不備なく、紛失の心配もない遺言を作成することができるのです。
こうした公正証書遺言を作る為には遺言の内容を考えるだけではなく、証人が二人必要になったり、戸籍等の書類の取り寄せたりする事も必要になります。
こうした複雑な手続きも専門家にお任せいただくことで、文案を考えるところから、証人の手配、書類の取り寄せまでしっかりとサポートいたします。
また、当事務所では公正証書遺言書だけでなく、自筆証書遺言の作成サポートも致しておりますので遺言にまつわるどのようなご相談でもお気軽にお申し付けください。
★料金表★  以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
<不動産登記>
・所有権保存登記 2万5000円
・所有権移転登記 5万円
・抵当権抹消登記 1万円
・抵当権設定登記 3万円
・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円
※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。
※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。
※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
・契約書作成 2万円
・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円
・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円
・戸籍・住民票・評価証明書取得費用  取得通数×2500円
<商業登記>
・設立登記 8万円
・役員変更登記 2万円
・支店設置登記 4万円  本店の管轄外支店分1万円
・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円
※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。

遺言作成だけではなく遺産相続の手続きも行います

司法書士光芒事務所は、こうした遺言作成だけではなく相続が発生した場合のさまざまなご相談も承っています。
相続はご家族が亡くなってお辛い時にさまざまな手続きをしなければならないものですが、普段だったら分かることでも深い悲しみの中で、滞って進まないということがございます。
そのような時期こそ、司法書士の真心のこもったサポートをご活用ください。
司法書士光芒事務所では、相続登記や不動産の名義変更の代行サポートや戸籍収集の代行、遺産分割協議書の作成など複雑な相続にまつわるさまざまな手続きを代行いたします。
相続には書類を取り寄せたり役所に寄ったりと、多くの手続きが発生します。
中には相続人をさがすところから始めなければならないケースがありますので、どのようなご相談でもまずは当司法書士事務所にお寄せください。