川崎 士業

川崎とダイレクトアクセスで法人様をサポート

司法書士光芒事務所は平和島駅からほど近い場所にあり、京急川崎駅とは京急本線で10分ほどの距離にございます。
交通費も抑えて短時間でアクセスできる場所にございますので、ご相談にご来所いただくのはもちろん、ご希望があればスピーディーにご指定の場所までお伺いすることも可能です。
当事務所では法人設立の登記を明確で安心の料金で承っておりますので、脱サラされて会社を設立される資金に限りがある方も、法人成りをご希望の個人事業主様もコストを抑えて手間なく設立手続きをご依頼いただけます。
設立後も登記内容の変更手続きをはじめ、株主総会や取締役会の議事録作成をご依頼いただけます。
いずれも利用しやすい料金設定ですので、お気軽にお問い合わせください。

信頼ある士業に相続や遺言の相談ができます

司法書士光芒事務所では法人様の事業承継や相続問題をはじめ、一般個人様の遺産分割手続きや生前対策としての遺言書作成もサポートしております。
国家資格を有する信頼ある士業の事務所ですので、当然ながら秘密は厳守、たとえご家族であっても、ご相談者様以外にご相談内容をお伝えすることはございませんので安心してご相談ください。
一部の相続人により多くの財産を相続させたい、相続人以外の方に遺贈したい、遺産を寄付したいなど、ご家族には話せないお悩みも安心してご相談いただけます。
民法の方式に則って遺言書を残すことで、死後にご自身の希望を実現することが可能です。
正しい書式が求められる自筆証書から、より安心な公正証書など作成から手続きまでサポートさせていただきます。
★料金表★  以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
<不動産登記>
・所有権保存登記 2万5000円
・所有権移転登記 5万円
・抵当権抹消登記 1万円
・抵当権設定登記 3万円
・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円
※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。
※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。
※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
・契約書作成 2万円
・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円
・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円
・戸籍・住民票・評価証明書取得費用  取得通数×2500円
<商業登記>
・設立登記 8万円
・役員変更登記 2万円
・支店設置登記 4万円  本店の管轄外支店分1万円
・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円
※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。

売買や贈与、相続の不動産登記をお任せいただけます

司法書士光芒事務所では商業登記はもちろん、不動産登記もスムーズに対応させていただきます。
売買や贈与に伴う所有権移転をはじめ、相続の際にも相続登記が必要になります。
たとえば、亡くなったご主人から奥様が自宅を相続されたり、お子様が別荘などを相続されたりした場合には相続を事由として、登記簿謄本の名義変更が必要になります。
変更手続きにあたっては遺産分割協議書や戸籍などの書類が必要になりますので、当事務所にご相談いただければ、遺産分割協議書の作成から各種書類の取り寄せ、法務局への申請まで全てお任せいただけます。
慣れない書類の作成や各種書類の取り寄せには手間も時間もかかりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。