川崎 士業

川崎で終活をご検討なら

高齢化社会を迎えた我が国では、エンディングノートの作成や生前整理など終活がブームとなっております。
もっとも、エンディングノートにいかに遺産を承継したい家族やお知り合いなどを書き綴っても、正しい書式ではないため死後に効力が認められません。
エンディングノートはあくまでもご家族やお世話になった方への想いや、希望する葬儀の形やお墓のこと、気になるペットのことなどを書き綴るもので、遺産分割や遺贈、寄付といった財産に関する遺志を実現するには遺言の作成が不可欠です。
遺言書は民法のルールに則った形式で作成しないと死後に効力が認められませんので、ご遺志を確実に実現するために、川崎で終活をご検討の方は近くて相談しやすい大森にある司法書士光芒事務所へお問い合わせください。

相続や生前贈与の手続きも信頼の士業にお任せください

司法書士光芒事務所は国家資格のある信頼の士業が、相続や遺言、不動産登記などの手続きをサポートしております。
相続が発生した場合、遺産の多寡や相続税の有無を問わず、遺産分割協議書の作成が必要になるのが一般的です。
残高がほとんど残っていない銀行口座の解約さえ、遺産分割協議書の提出が求められることがあるからです。
また、財産が自宅しかないという場合も、自宅の名義を亡くなられた方から相続人に変更するためには遺産分割協議書の提出が必要になります。
当事務所では遺産分割協議書の作成をはじめ、相続登記も代行できますので手続きを一括してお任せいただけます。
生前整理として相続権のないお孫さんに不動産を贈与したいといったケースも、移転登記を承れますのでお気軽にご相談ください。
★料金表★  以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
<不動産登記>
・所有権保存登記 2万5000円
・所有権移転登記 5万円
・抵当権抹消登記 1万円
・抵当権設定登記 3万円
・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円
※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。
※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。
※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
・契約書作成 2万円
・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円
・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円
・戸籍・住民票・評価証明書取得費用  取得通数×2500円
<商業登記>
・設立登記 8万円
・役員変更登記 2万円
・支店設置登記 4万円  本店の管轄外支店分1万円
・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円
※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。

会社法人登記から総会議事録作成まで幅広くサポート

司法書士光芒事務所では一般個人様の相続や遺言、各種不動産登記のサポートだけでなく、法人様のサポートでも豊富な実績がございます。
会社法人登記はご負担を抑えた安心料金で承っておりますので、独立起業を目指す方や法人成りをご希望の事業主様もお気軽にお問い合わせください。
設立時だけでなく、その後に必要になる取締役会や株主総会の議事録作成も承っております。
定款変更を伴う株主総会など、議事録の作成が重要となるケースにも対応しております。
いずれも顧問契約を締結せずとも、その都度、必要に応じてご依頼いただくことができます。
安心のリーズナブル料金でご提供しておりますので、経営コストを気にされる法人様も安心してご依頼いただけます。