横浜 司法書士

横浜から直ぐで相談しやすい

当事務所は大田区大森にあり、都内はもちろん、隣接する神奈川県でもサービスをご提供しております。横浜とも電車で1本20分程度の距離ですので、お気軽にご相談いただけます。
窓から明るい光が差し込み広々とした解放感ある事務所は、気軽に利用できるとご好評いただいております。
ご来所によるご相談はもちろん、ご希望があればご指定の場所へ出張することもできますので、初めての方もお気軽にお問い合わせください。
当事務所は法人設立登記で豊富な実績があり、設立後も長いお付き合いをいただく法人様が少なくありません。
ご自身で行われるのと大きく変わらない納得の料金で、開業時の資金繰りにご不安のある方も安心してご依頼いただけます。

登記の代理が唯一認められる司法書士

当事務所では法人の設立登記をはじめ、役員変更登記や支店設置登記などの各種商業登記、不動産の売買や贈与、相続に伴う所有権移転登記や新築に伴う所有権保存登記、住宅ローンをはじめ法人で活用される不動産担保ローンに伴う抵当権の設定や抹消の登記を承っております。
登記は相続など一方がお亡くなりになっている特殊なケースを除き、共同申請が原則となっております。
つまり、売買の場合の売主と買主、贈与の場合の贈与者と受贈者が、役所での必要書類の取り寄せなどを行い、2人で書類の作成や申請を行う必要があります。
もっとも、日々の生活や仕事でお忙しいなかで、これらの手続きを共同で行うのは難しいものです。
司法書士は唯一、登記の双方代理が認められる国家資格者ですので安心してご依頼下さい。
★料金表★  以下は司法書士報酬なので、登録免許税等の実費が別途かかります。※表示は消費税別となっております。
<不動産登記>
・所有権保存登記 2万5000円
・所有権移転登記 5万円
・抵当権抹消登記 1万円
・抵当権設定登記 3万円
・所有権登記名義人住所氏名変更登記 1万円
※登録免許税が10万円を超えると上記金額に1万円加算され、以降登録免許税が1万円超えるごとに1千円加算されます。
※相続に関しては別途基本報酬として2万円がかかります。
※不動産が2筆以上の場合 筆数×1千円加算されます。
・契約書作成 2万円
・遺産分割協議書作成 3万円+相続人の数×1千円
・相続人調査費用 被相続人の戸籍の通数×1500円+相続人の数×3000円
・戸籍・住民票・評価証明書取得費用  取得通数×2500円
<商業登記>
・設立登記 8万円
・役員変更登記 2万円
・支店設置登記 4万円  本店の管轄外支店分1万円
・株主総会議事録・取締役会議事録作成 5000円
※定款変更を議案とする株主総会議事録作成は2万円
ほか記載されていない業務に関する報酬は、お問い合わせください。

相続のご相談もお気軽に

ご家族が亡くなって遺産である不動産を承継した場合の登記は、承継した方が単独で申請ができますが、その際には相続人全員の自署と実印による押印と印鑑証明書が添付された陰惨分割協議書を添付しなければなりません。
初めてのケースや遺産が多い場合や承継するご遺族の人数が多い場合などには、手間もかかり、手続きにも時間がかかります。
登記申請のご依頼はもちろん、申請に必要となる遺産分割協議書の作成や、戸籍謄本をはじめとする必要書類の役所からの取り寄せも承ることができますので、お忙しい方もお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書は不動産登記だけでなく、銀行預金の解約や株式の名義変更、保険金請求など様々な場面で求められることがありますので、専門家のもとで作成されると安心です。