商標登録 東京

ヨガインストラクターも商標登録が必要って聞いたけれど?

確かに、個人でスクールをされている、ヨガインストラクターの方からの商標登録のご依頼はとても多いです。ヨガだけでなく、例えば、ピラティス、スポーツトレーナー、整体、整骨、マッサージ、カイロプラクティック、スピリチュアルのヒーリング、ダイエット、ファスティング、エステetc. 人体の健康や美容に関する指導をしているインストラクターやトレーナーの方から商標登録のご相談がとても多くなています。

ヨガ関連でいいますと、ヨガスクールの名前や、オリジナルのヨガのメソッドの名前などが主に商標登録すべき対象です。

最近は、インターネット社会の影響で、特に健康や美容に関する業界は、活躍しているヨガインストラクターのメソッドの名前や、スクールの名前が一瞬で世の中に広まるようになりました。その結果、これを真似する人も非常に多くなっています。

真似をされるだけならば良いかもしれませんが、真似をした人が、先にこのヨガのメソッドの名前やヨガスクールの名前を商標登録してしまったら大変です。最初に使っていたのは自分のはずなのに、急に、自分はそのメソッド名スクール名を使えなくなるのです。

また、もっと最悪のケースとして、真似をした人が質の悪いサービスをして事故を起こして本家の先生の評判に傷がつくケースもあります。
ヨガの分野では大きな事故というのはあまりないかもしれませんが、人体の健康に関わる業種ですので、念には念が必要です。

初心者なので、そもそも商標登録って何? ヨガと商標登録は関係があるの?ということから知りたい

商標登録という制度は、自分がビジネスで使用している商品名やサービス名を特許庁に届け出て、独占権を認めてもらう制度です。

ヨガの場合、商標登録するのは、商品名というよりは、サービス名がメインになります。
例えば、「〇〇ヨガ教室」といったスクール名や、「〇〇ヨガ」といったメソッドの名前などを商標登録するのです。

これらを商標登録して独占するのには、主に2つの意味があります。

(1)商標登録して他人の使用を防止する
一つは、文字通り、ヨガのメソッド名スクール名を商標登録して「独占」することによって、その名前を「他人が使うのを防止する」ことです。
他人が同じ名前を使って質の悪いサービスを提供されたらたまりませんし、また、同じヨガ業界において、自分と同じ名前で活動している競合他社がたくさんいるのでは、ビジネスのブランディング上もよくありません。


(2)商標登録して自分が安心して使い続けられるようにする
そして、もう一つの意味は、自分がその名前を安心して一生使い続けることです。
商標登録で独占権を得られるということは、他人がもし先に商標登録してしまったら、その他人に独占権が与えられ、自分が考えたヨガスクールの名前やヨガのメソッド名が使えなくなってしまうということです。
そういう危険を防止するためには、自分が先に商標登録してしまうしか方法はありません。

商標登録することで、安心してヨガのビジネスを続けられ、お客様との信頼も守ることができます

このように、ヨガの業界においても、商標登録は、極めて重要な手続きとなります。
自分が考えて愛着のある今の名前を安心して一生安心して使い続けるには、商標登録が必要す。これは、将来の事故に備える一種の「保険」といっても良いでしょう。

また、この商標登録は、ヨガインストラクターが自分の経営のためにだけするものではありません。
実は、商標登録という制度は、本質的には、経営者自身のためではなく、お客様のためにするものなのです。


お客様のために商標登録する>

もし、今使っている〇〇ヨガというメソッドを商標登録していなくて、この名前が急に使えなくなったら・・・。あなたから〇〇ヨガを教わっているスクールの生徒さんは、どう感じるでしょうか。きっと、生徒さんたちは、「〇〇ヨガというメソッドは素晴らしい」と思って教わっていたのに、がっかりすることでしょう。

あるいは、あなたのお客様が、〇〇ヨガについて学ぼうとインターネットで検索した時に、別の事業者が提供する間違った〇〇ヨガのページを見てしまったらどうなるでしょうか。間違った知識を得て、誤った健康法を実践してしまうかもしれません。

ヨガのメソッド名やヨガスクールの名前を商標登録をすることで、このような将来の事故を防止して、お客様との信頼もしっかり守ることができるのです。

「〇〇ヨガ」一見普通な名前だからといって、商標登録を諦めるのは危険です

商標法では、「サービス内容をそのまま表す言葉は商標登録できない」というルールがあります。
例えば、「健康ヨガ」とか「東京ヨガスクール」のような名前は、商標登録できません。
皆さんも、なんとなくそれをわかっているためか、「こんなありきたりな名前じゃ、商標登録なんてできないよね」と思って、弁理士に相談せずに、商標登録を諦めてしまう方も多いです。

しかし、それは結構危険です。もし、あなたが商標登録することを諦めた名前を、他の人がチャレンジして商標申請した結果、審査に通って商標登録になることもあるのです。
ですから、弁理士に「これは絶対無理だよ」と言われた場合を除き、簡単に商標登録を諦めない方が良いというのが私の考えです。

実は、「サービス内容をそのまま表す言葉」に該当するか否かは、弁理士でも判断できない結グレーゾーンがあリマす。例えば、私のお客様で、〇〇という道具を使う「〇〇ヨガ」というのを商標登録したケースもありました(私の実際のお客様なので、ここでは〇〇は伏せさせてください)。

やはり、一度弁理士に相談してみることが一番重要かと思います。

ヨガのメソッド名は、普通名称化する前に商標登録しましょう

ヨガやピラティス、あるいは整体、マッサージ、ストレッチ、ダイエットetc.
こういった健康や美容に関するメソッド名などは、一度「これは良い」と評判になると、一気に広がり、みんなが同じ名前を使い始めます。
その結果、最初は自分がオリジナルで考えたメソッドなのに、もはや、誰もが自由に使って良い名前になってしまうこと、という現象が起こります。これを、商標登録の業界では、普通名称化と言います。

インターネット社会においては、この普通名称化の進み方が、ものすごく早くなりました。ですから、いつか商標登録しようと思っている商標があったとしても、1年後には商標登録できなくなっているということもよくあります。

ただでさえ、商標登録は早く出したもの勝ちということで、早く手続きすることが求められるのですが、ヨガなどの美容健康に関する分野は、早く商標登録する必要性が特に高い業種といえます。

ヨガを始め、美容・健康系のビジネスをされている女性経営者の商標登録を多く承っています

ヨガインストラクターの皆さまからは、商標登録という制度や弁理士という職業は馴染みがない方も多いかと思いますが、それもそのはず、多くの弁理士は、大企業のメーカーをメインのクライアントにしています。

そんな中、私は、クライアントの約半数が個人事業主という、珍しい弁理士です。さらに、クライアントの約9割が、初めて商標登録するお客様です。大企業とは異なり、みなさま、予算に限りのある中で、商標登録するかどうかを迷われている方々です。
ですから、私は、「商標登録するのが当たり前」「商標登録しないとダメ」と言ったことは、一切申しません。

「ヨガ関係者の方が商標登録するとビジネス上どんなメリットがあるのか」「そもそも、いますぐ商標登録する必要があるのか」「予算との兼ね合いで、権利範囲は、どれくらい広くとるのが良いのか」など、一から、全て、丁寧にご相談に乗っております。

ヨガを始めとして美容、健康分野の商標登録を多く扱っていますので、この分野のお客様のビジネスにも詳しく、安心してご相談いただけます。

商標登録できるかどうかの調査を、無料で実施中です。お気軽にお問い合わせください。

当方では、ヨガスクールやヨガのインストラクターをやっている方向けに、そのスクール名や「〇〇ヨガ」といったメソッド名商標登録できるか、裏を返せば、現在、そのスクール名や「〇〇ヨガ」といったメソッド名を使っている行為が誰かの商標権を侵害していないか、無料で調査しております。

まずは、下記のフォームから、お気軽にメールでご相談ください。
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3. 個人情報保護に関する管理の体制と仕組みについて定期的な監査を行い、常に継続的改善に努めます。
4. 個人情報の管理は、厳重に行うこととし、お客様本人の許可なく第三者に個人情報を開示いたしません。また、法律の適用を受ける場合や法的強制力のある請求以外には、いかなる個人情報も開示いたしません。

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