弁護士 熊本県

主婦の休業損害について

交通事故に遭われて,加害者の保険会社から示された示談案で,1日5,700円に通院日数をかけた金額を示されていませんでしょうか?
また,パートタイムをされている方で,交通事故で休んだことによって減らされたバーと収入の金額で示されていませんでしょうか?
主婦の休業損害については,賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
この金額は,370万円程度になります。
この金額に,家事労働に従事できなかった期間と,家事労働に従事できなかった割合(労働能力喪失率)をかけて計算します。
例えば,入院を30日間した場合,入院中は家事労働を全くできませんでしたので,労働能力喪失率100%で計算しますと,370万円×30日/365日×100%ですので,30万円近い休業損害を請求できます。
通院している期間は,全く家事労働をすることができなかったのでなければ,その労働能力喪失率は高いものにはなりにくいです。
ただ,後遺障害等級3級以上の後遺症がある方は,労働能力喪失率が100%と考えられていますので,通院期間中の労働能力喪失率も100%と考えられます。
パートタイムなどをされている主婦であれば,現実の収入と全女性の平均賃金額の高い方を基準とします。

主婦の後遺症逸失利益について

逸失利益は,以下の計算式で求められます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
このときの基礎収入も,主婦であれば,賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
そして,仕事を持っている主婦の場合,現実の収入とこの平均賃金を比べ,高い方で計算します。
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