弁護士 熊本県

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交通事故に遭われると,入院や通院のために,お仕事を休まざるを得ないことが多々あります。
そのようにお仕事を休むことにより受ける損害を休業損害と言います。
給与を受けている方は,事故前の収入を基礎収入として,入院や通院で欠勤,遅刻,早退したことにより減少した給与額が休業損害となります。
通院や入院のときに,有給休暇を利用されると,給与の減額はありませんが,有給休暇は,働いている方が自由に使えるべき休暇であるのを,通院や入院のために使用せざるを得なかったとして,九牛損害の計算に入れることができます。
さらに,休業に伴う賞与の減額・不支給,昇級・昇格の遅延も休業損害として計算することができます。
症状固定前に退職したときでも,休業損害が認められることもがあります。
事業をされている方は,現実に減少した収入が休業損害になります。
減収の計算は,前年の確定申告を基準にします。
そして,休業損害には,賃料,リース料,減価償却費,損害保険料などの休業していても支出せざるを得なかった費用(固定経費)を加えて計算することができる。
なお,減収がないときでも,様々な事情から,休業損害が認められることもあります。
主婦の場合,全女性の平均賃金額を基礎として計算します。
そして,パートタイマーなどの兼業主婦については,現実の収入額と,賃金額の高い方を基礎として,計算をします。
この計算では,平均賃金に,家事に従事できなかった期間と家事をできなかった割合を乗じます。
例えば,入院しているときは,全く家事をすることができなかった期間となりますので,家事をすることができなかった割合は100%として計算します。
また,3級以上の後遺障害を負ったときには,100%家事をすることができなかったとされますので,治療期間についても,同じように,100%家事ができなかったとして計算します。
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