弁護士 熊本県

後遺症と後遺障害の違い

みなさまは,「後遺症」と「後遺障害」をどのようにご理解していますか?
後遺症は病気や怪我が治った後も,残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
これに対して,後遺障害は,交通事故によって受けた怪我が,将来においても回復の見込めない状態となって,その状態と交通事故とその状態との間に因果関係が認められ,その存在が医学的に説明でき、 労働能力の低下を伴うもので, その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの をいいます。
ですので,後遺障害というのは,後遺症のうち,原因を交通事故に,程度を将来の回復を見込めないものと労働能力の低下を伴うもの,交通事故との因果関係を医学的に説明できるものといくつもの限定を加えたものです。

後遺障害の内容

後遺障害は,自賠責法施行令別表に規定され,その別表によりもっとも程度の重い1級からもっとも程度の軽い14級まで野分類されています。
簡単に説明をすると,高次脳機能障害などで常に介護を要する状態,両眼が失明した状態であれば1級,肩がほとんど上がらない状態であれば8級,2分の1程度は上がる状態であれば10級,4ぶんの3程度は上がる状態であれば12級,ムチウチで交通事故によりヘルニアを発症していれば12級,痛みだけで画像に異常がなければ14級となります。
後遺症が2つ以上あるときには原則として重い方の後遺障害等級としますが,13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは重い方の等級を1級繰上げ,8級以上の後遺障害が2つ以上あるときには重い方の等級を2級繰上げ,5級以上の後遺障害が2つ以上あるときには重い方の等級を3級繰り上げますが,1級を超えることはできません。
また,14級がいくつあっても14級のままです。

後遺障害に基づき賠償請求できる損害

後遺症が残ったときには,その治療費を加害者に賠償請求できるでしょうか。
残念ながら,加害者に当然に請求できるものではありません。
なぜなら,加害者に治療費を賠償請求できるのは症状固定までであることが原則だからです。
加害者に賠償請求できるのは,①後遺症に基づく逸失利益と②後遺症慰謝料が原則的なものです。
逸失利益は基礎収入に,労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をかけて計算します。
例えば,年収が500万円の30歳の方野場合,後遺障害等級が10級のとき,労働能力喪失率は27%で,労働能力喪失期間は67歳までの37年ですので,ライプニッツ係数は16.7113となりますので,賠償請求できる逸失利益は2,256万0,255円と計算できます。
慰謝料は,後遺障害等級ごとに基準となる金額があります。
例えば10級ですと550万円になります。
弁護士
熊本
交通事故

ムチウチは要注意です。

四輪車同士の交通事故で最も多い怪我はムチウチです。
そして,ムチウチのうち後遺障害等級14級に該当するものは,申請のうち50%未満です。
ムチウチ全体で計算すると,後遺障害等級の申請をしていないものもありますので,その割合はもっと減ると思われます。
このようにムチウチの後遺障害等級の非該当率が高いのは,その症状自体が軽いものも含まれているかもしれませんが,治療の受け方が本来的なものでなかったものも多くみられます。
もっと早くアドバイスができればと悔やまれる事案も少なくありません。
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