交通事故に遭ったとき,加害者に賠償を請求できる損害は,
1 治療費,
2 入院雑費
3 通院交通費
4 休業損害
5 慰謝料
が主なものです。
そして,後遺症が残ったときには,
1 逸失利益
2 慰謝料
をさらに請求できます。
死亡事故では,
1 葬儀費用
2 逸失利益
3 慰謝料
を請求することができます。
賠償請求できる損害としての慰謝料。
これは,精神的苦痛を損害として,金額に算定したものです。
しかし,単に心や気持ちの状態(悔しいなど)だけで金額を決めることはありません。
まず,怪我をしたときの慰謝料,これは,入院したり,通院したりした日数,期間を基準に算定します。
例えば,交通事故で骨折をされた場合
入院をしたのが1ヶ月のときには53万円,通院をしたのが1ヶ月のときには28万円,1ヶ月入院して,その後に退院して1ヶ月通院したときには77万円,2か月入院して3ヶ月通院したときには165万円というのが,弁護士が使う一般的な基準による金額です。
そして,交通事故でムチウチになられた場合
入院をしたのが1ヶ月のときには35万円,通院をしたのが1ヶ月のときには19万円,1ヶ月入院して,その後に退院して1ヶ月通院したときには52万円,2か月入院して3ヶ月通院したときには109万円というのが,弁護士が使う一般的な基準による金額です。
後遺障害等級に該当するような後遺症が残った場合には,その該当する後遺障害等級に応じた慰謝料野基準があります。
例えば
14級では110万円
13級では180万円
12級では290万円
11級では420万円
・
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・
1級で2,800万円
という金額です。
そして,交通事故で死亡された場合
一家の支柱のとき 2,800万円
母親,配偶者のとき 2,500万円
上記以外 2,000万円~2,500万円
が基準となる金額です。
お手元に保険会社が提示した示談案をお持ちの方は,よくご覧ください。
そこに書いてある慰謝料の金額はとても安いものです。
保険会社は,示談案を提示するとき,当然のことながら,支払わなければならない保険金の金額をできるだけ少なくしようとします。
そこで,自賠責の基準に近い金額で提示をします。
しかも,保険会社は,担当者の一存で支払う金額を変更できるものではなく,組織的に決定をします。
そのため,ご自身で交渉をしても,保険会社は聞く耳を持ちません。
しかし,弁護士が依頼を受けると,保険会社が基準を上げます。
仮に,その基準でも納得ができなければ,裁判所に判断を求めるならば,ここで説明した金額に近い金額の判断がなされる可能性があります。
ここに弁護士に依頼するメリットがあります。
山崎法律事務所は,熊本県屈指の交通事故の解決実績を持つ弁護士事務所です。
山崎法律事務所は,熊本市中心部,水道町電停,水道町バス停から歩いてすぐの利便性の高い場所にあり,周辺には駐車場,コインパーキングも多くあります。
そして,熊本県内の弁護士事務所としては珍しく,①通話料無料のフリーダイヤル,②深夜・休日でもご希望の時間を選べるウエブ予約,③相談される方の性別などを問わない初回の無料相談があります。
お気軽にご相談ください。
店舗名 | 山崎法律事務所 |
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