弁護士 熊本県

交通事故後にご家族の性格が変わりませんでしたか?

ご家族が,交通事故の被害に遭って,人が変わったと思われることはありませんか?
例えば,ものの置き場所を忘れるようになったり。
例えば,新しいことが覚えられなくなったり。
例えば,同じことを繰り返し質問するようになったり。
例えば,ぼんやりしてミスが多くなったり。
例えば,2つのことを同時に行うと混乱するようになったり。
例えば,作業を長く続けられなくなったり。
例えば,自分で立てた計画を実行できなくなったり。
例えば,人に指示をしてもらわないと何もできなくなったり。
例えば,約束の時間に間に合わなくなったり。
例えば,興奮しやすくなったり,暴力をふるうようになったり。
例えば,思い通りにならないと大声を出すようになったり。
例えば,自己中心的になったり。

その症状は高次脳機能障害かもしれません。

このような症状のにどれかに該当する場合,そして,交通事故による怪我が,脳挫傷,(外傷性)脳内出血,(外傷性)硬膜下血腫,(外傷性)くも膜下血腫であるなら,ご家族は,高次脳機能障害であるかもしれません。
高次脳機能障害とは,交通事故などにより脳が損傷したとき,記憶障害,注意障害,追行障害,社会的行動障害等の認知障害の症状が出るものをいいます。
この高次脳機能障害は,外見上は何も障害がないので,これまではあまり知られてはいませんでした。
しかし,高次脳機能障害は,日常生活,社会生活に重大な影響を与える後遺障害として,近年着目されています。
高次脳機能障害は,後遺障害等級としては,別表第1第1級1号,別表第1第2級1号,別表第2第3級3号,別表第2第5級2号,別表第2第7級4号,別表第2第9級10号のいずれかに該当します。
別表第1第1級1号は,身体機能は残存しているが,高度の痴呆があるために,生活に維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する状態です。
別表第1第2級1号は,著しい判断力の低下や常道の不安定などがあって,1人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されていて,身体動作的には排泄・食事などの活動はできても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声かけや看視を欠かすことができない状態です。
別表第2第3級3号は自宅周辺を1人で外出できるなど,日常生活の範囲は自宅に限定されず,声かけや介助なしでも日常の動作を行えるが,記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力等に著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難な状態です。
別表第2第5級2号は,単純繰り返し作業に限定すれば,一般就労も可能であるが,新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなったりして,一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を書かずことができない状態です。
別表第2第7級4号は,一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから,一般人と同等の作業を行うことができない状態です。
別表第2第9級10号は,一般的就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業維持力などに問題がある状態です。

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高次脳機能障害
交通事故

熊本県にて活躍している弁護士です

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正当な利益、権利を守ります

高次脳機能障害の解決に実績があります。

山崎法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方の損害賠償や慰謝料請求なども、過去に何度も携わってきましたのでお任せください。
その中には,後遺障害等級別表第1第1級1号や別表第1第2級1号に該当する高次脳機能障害の方も複数含まれており,高次脳機能障害の解決に実績狩ります。
もちろん,弁護士費用特約もご利用できます。
ただ,別表第1第1級1号や別表第1第2級1号に該当する高次脳機能障害の場合,弁護士費用が,着手金だけでも弁護士費用特約を超えることもあります。
そのようなときには,解決後の精算も行っています。
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