福岡市 債務整理

個人再生手続きはだれでも利用できるのか?

個人再生は、主に次の二つの条件を満たせば利用可能な手続きです。
1 債務者が支払い不能のおそれがある状態にあること
2 後日提出予定の再生計画案(圧縮された総債務の分割弁済案)の履行可能性があること

したがって、個人再生の場合、自己破産と同様な「免責不許可事由」がないので、たとえ借金形成の主な原因がギャンブルであっても利用可能です。

もっとも、個人再生手続きのうち、「小規模個人再生」の場合、総債権者の再生計画案にたいする消極的同意が必要であって、例えば半数以上の債権者が再生計画案に反対であれば、個人再生手続きは不首尾に終わってしまいますから、その点注意が必要です。

個人再生は、圧縮された債務とはいえその支払いが必要な点で、自己破産かつ免責の場合よりも劣ります。しかし、再生計画案が履行可能であると見込める限り、たとえ免責不許可事由があっても、裁判所の認可を得ることが可能ですから、その点で有利な手続きであるといえます。

住宅ローン付自宅を残したい場合に利用可能

個人再生は、「住宅資金特別条項」を利用して、住宅ローン付の自宅を失わずに、債務整理が可能な場合があります。
住宅資金特別条項を利用するには一定の条件があり、いつでも利用できるわけではありません。
また、個人再生は、所有する財産を処分せずに債務整理ができる方法ですから、担保が付いていない自動車や住宅を処分することなく債務整理が可能な手続きです。

もっとも、手持ちの所有財産が多いほど、再生計画案で定めるべき弁済額は大きくなります(清算価値保障原則といって、個人再生では仮に総財産を処分した場合の換価価値以上の弁済額を定める必要があります。)。

個人再生申立ての着手金は原則25万円(税込)です

当事務所は、個人再生申立てにつき、着手金原則25万円(税込)で受任します。ただし、住宅ローンがある場合、自営業者の場合など、サポート事務が高度化する場合は協議により着手金の増額をおねがいすることがあります。

当事務所は、個人再生申立書類の作成など法律上のサポートだけではなく、裁判所内での応対など事実上のサポートもします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題にかかわり、個人再生実務の経験も豊富ですから、依頼者には安心して手続きを進めていただくことが可能です。

久留米市から当事務所までの交通の便はよく、久留米市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
無料相談を実施中であり、土日祝・夜間の相談、出張相談に対応可能です。

相談は予約制です。
予約のご連絡をお待ちしております。
店舗名司法書士にじいろ法務事務所(司法書士平尾徹)
住所 〒812-2207
福岡市博多区博多駅東2-5-1 5階
TELTEL092-260-3848 FAX092-260-3840 MOBILE090-6425-3848
URLhttp://www.nijiiro-saimuseiri.com/
最寄駅博多駅
紹介文司法書士にじいろ法務事務所は、司法書士平尾徹(福岡 第1583号、簡裁代理権第313083号)の個人事務所です。 平成15年から債務整理・過払い請求に特化した事務所です。 セカンドオピニオンを提供することもできます。 お気軽にご相談ください。