福岡市 債務整理

自己破産すべきか借金問題でお悩みの方へ

借金問題(債務整理)の解決方法として、「自己破産」が唯一の方法というわけではありません。
また、借金問題に悩んでいる方がすべて自己破産できるわけでもありません。
破産する最低条件として、「支払い不能」状態にあることが必要です。
したがって、所有財産を処分して借金を相当程度返済できるのであれば、破産することはできないのです。
すなわち、自己破産という債務整理方法は、通常、財産が少なくて借金が多い人が問題なく利用できる方法なのです。

また、破産には「免責不許可事由」といって、場合により借金が帳消しにならない可能性があって、決して債務者に甘い裁判制度ではない点を理解しておく必要があります。

もっとも、債務整理には、個人再生とか任意整理とか別段の方法が存在しますので、何らかの債務整理解決方法が存在することもまた確かなことです。
したがって、借金問題でお悩みの方は、おひとりで悩まずに専門職にアドバイスを受けることがベストの選択になるのです。

借金問題の解決方法はひとつではありません

自己破産というのは、ある意味で最終の債務整理の解決方法であり、そのほかに、個人再生、任意整理といった方法があります。
自己破産と個人再生とは、ある程度相補的にどちらを選択すべきかケースバイケースで不確定な面がありますが、どちらも支払不能(のおそれ)という法定条件があって、それを満たさない限り利用することができません。
そうすると、その場合、任意整理の方法を検討せざるを得ないのですが、任意整理には債権者の同意が必要です。そこで、もし債権者の同意が得られない場合、翻って支払不能(のおそれ)が生じる場合があり、その場合は、改めて自己破産、個人再生を検討することになります。

自己破産の着手金は原則20万円(税込)です

自己破産につき、当事務所は、着手金原則20万円(税込)で、全面的にサポートします。分割払いが可能ですから、初期負担を心配する必要はありません。
もっとも、「管財事件」になる場合、自宅等が必要になる場合、自営業者の自己破産など、事件が複雑になってサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金を増額することがあります。

当事務所は、書類作成など法律面のサポートだけではなく、裁判所での応対など事実面についてもサポートします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題にたずさわって、破産実務の経験は豊富です。
したがって、依頼者には安心して手続きを進めてもらうことができます。

久留米市からの交通アクセスもよく、久留米市からの依頼者もたくさんいらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
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