福岡市 債務整理

自己破産したことが第三者に知れますか?

家族に内緒で、または勤務先に内緒で、自己破産など債務整理ができないかお悩みの方がいらっしゃいます。

理屈の上では、自己破産をした、債務整理をしたからといって、そのことが必ず家族や勤務先に知れることにはなりません。
しかし、何かの拍子に知れる可能性はゼロではありません。

自己破産手続上、破産開始決定の事実、免責許可決定の事実が、氏名・住所とともに「官報」に記載されます。したがって、知り合いが「官報」をたまたま見れば破産した事実が知れることになります。もっとも、一般の方が「官報」を見ることはほとんどないと思いますが。

勤務先が債権者である場合、自己破産をすると全債権者に通知がいきますから、当然知れることになります。
身内が、債権者である場合はもちろんのこと、借金の保証人である場合も、裁判所から通知がいきますから、当然知れることになります。

自己破産など債務整理に取り掛かると、全債権者への支払いを停止します。そうすると債権者の中には、すみやかに訴訟や支払督促を申し立てるところがあります。その場合、裁判所から訴えがあった旨の連絡があり、それをきっかけとして家族に借金があること、さらには債務整理をしていることが知れることがあります。

また、自己破産申立てには、家族(特に配偶者)給料明細書などの一定の資料が必要で、家族の協力を得るには自己破産する事実を打ち明ける必要があるかもしれません。

そもそも自己破産の事実を家族に秘密にしておくべきか

自己破産は、借金問題にお悩みの方がお考えのとおり、一生に一回あるかないかの人生の一大事です。
家族に心労をかけたくないとのお気持ちはよく理解できるところではありますが、家計の実情を家族に伝え、そのうえで最善の債務整理の方法が何かないのか検討することが本来のありかただと思います。なぜなら、生活の再建には、依頼者一人ではなく家族の協力が必要なことが多々あるからです。

もっとも、ひとそれぞれ特殊事情はありうることですから、場合により家族に内緒で債務整理、自己破産をすべき場合があるでしょう。その場合、当事務所は内緒にすることに最大限協力することになりますが、上述のとおり、たまたま何かの事情で第三者に知れる可能性があることはご承知おきください。

自己破産の着手金は原則20万円(税込)です

自己破産申立てにつき、着手金原則20万円(税込)で、当事務所は全面的にサポートします。分割払いが可能ですから、初期負担を心配する必要はありません。
ただし、「管財事件」になる場合、自宅等が必要になる場合、自営業者の自己破産など、事件が複雑になってサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金を増額することがあります。

当事務所は、書類作成など法律面のサポートだけではなく、裁判所での応対など事実面についてもサポートします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題にたずさわって、破産実務の経験は豊富です。
したがって、依頼者には安心して手続きを進めてもらうことができます。

福津市、宮若市からの交通アクセスもよく、福津市、宮若市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。

相談は無料・予約制です。
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