福岡市 債務整理

個人再生手続きの、給料差押えへの影響

給料差押えとは、債務名義(判決、仮執行宣言付き支払い督促など)を持っている債権者が、債務者が勤めている会社に対し、裁判所を通して、給料の一部を債務者に支払わないで自分へ支払うように請求し、それによって債権を回収する強制執行の一方法です。
例えば、債権額が100万円、給料が月24万円(手取り)だとすれば、差押え可能額は「給料の1/4以下または33万円を超える部分」なので、毎月6万円が差し押さえられ、100万円に達するまで債務者は月18万円しか受け取ることができません。また、当然、雇い主に借金がある事実が知れることになります。

個人再生の申立てをすると、再生裁判所に給料差押えの中止命令を申し立てるか再生手続開始決定が出た段階で、執行裁判所にその旨上申すると、給料差押えは中止になります。ただし、停止になるだけで取消にはなりませんから、債権者が給料差押えを取り下げない場合、給料の差押え部分は保留されたままで受け取れません。
そして、再生裁判所に強制執行の取消を申し立てるか、再生計画が認可されれば、給料差押えが失効し、ようやく債務者が給料全額を受け取ることができます。強制執行の取消は、「再生のために必要」であれば再生裁判所が取消決定をします。

給料差押えの、個人再生手続きへの影響

給料差押えにより、債権者が回収した金員がある場合、後の個人再生手続きの中でそのことが問題となりえます。
倒産法制の重要原則として、債権者平等原則があるのですが、これから一部の債権者にのみ弁済して他の債権者を害することの禁止原則(偏波弁済の禁止)が導かれます。
給料差押えにより債権者が満足を受けた場合は、債務者がすすんで弁済したわけではないのですから、事情が異なるとも思えますが、実務上はこれを偏波弁済と解釈します。その結果、給料差押えにより債権者が満足を受けた金額の分だけ債務者が財産を現に有しているものとして、再生手続きのうえで取り扱われるのが通常です。そうすると、再生計画案における弁済額には精算価値保障原則が働きますから、仮に所有財産が80万円あって、給料差押えにより債権者が40万円の満足を受けていたとしたら、再生計画案では最低120万円を支払うように立案しなければなりません。

したがって、個人再生を予定しているときに給料差押えなど強制執行がなされた場合は、申立てを急ぐ必要が生じます。

個人再生申立ての着手金は原則25万円(税込)です

当事務所は、個人再生申立てにつき、着手金原則25万円(税込)でサポートしています。ただし、住宅ローンがある場合、自営業者の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金を増額することがあります。

当事務所は、個人再生申立書類の作成など法律面のサポートだけではなく、裁判所内での応対など事実面のサポートもします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題にかかわり、個人再生実務の経験も豊富です。
したがって、依頼者には安心して手続きを進めていただくことが可能です。

糟屋郡(志免町、粕屋町、新宮町、須惠町、篠栗町、久山町、宇美町)から当事務所までの交通アクセスはよく、糟屋郡からの依頼者もたくさんいらっしゃいます。
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