債権の消滅時効は、原則として、その権利を行使できる時(起算点)から10年です。
その意味するところは、起算点から10年を過ぎると(債務者が消滅時効を主張することにより)その権利を行使することができなくなることです。
過払い金請求権の消滅時効も10年ですが、借入れ・返済を複数回繰り返す継続的取引の場合、「取引の終了時」がその起算点であるとするのが判例です。
よって、すでに完済した取引については完済した日から10年で消滅時効が完成します。
(仮に20年以上前からの取引であっても)未完済の取引の場合、最後の取引(最後に返済または借入れした日)から10年で消滅時効が完成します。
貸金業者から金銭を借入れ、それを完済し、取引が終了した後、再び同じ業者から借入れをして取引を再開するという場合があります。
この場合、最初の取引と次の取引が1個の取引であるとすれば、両方の取引を連続したものとして引直し計算をすることになるでしょう。
しかし,この最初の取引と次の取引とが、まったく別個の取引として扱われた場合、どうなるのかが法的に問題となります。
なぜかというと、2つの取引を1個の取引として引直し計算した場合と、2つの取引を別個の取引として,それぞれ別々に引直し計算をした場合とを比べると,1個の取引として計算した場合の方が,過払い金の金額は大きくなるのが通常だからです。
これが、「取引の分断」と呼ばれる問題です。
仮に2つの取引を別個の取引とした場合、最初の取引の完済日が10年以上前なら、貸金業者は消滅時効を主張してきます。そうなると、過払い金の額はかなり減額されることになるでしょう。
したがって、取引に中途完済がある場合、貸金業者は必死に争ってきますし、裁判所の審理も慎重となります。依頼者としては、中途完済があっても、契約が一つであることを証拠だてて説明・証明することになります。
「過払い請求」に関する費用(完済分のみの場合)は、裁判に必要な費用のほか、司法書士の成功報酬として回収した金額の15%(税込)のみです。これは裁判を起こした場合も同じです。
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