福岡市 債務整理

まずは経済生活の再建が一番大事です

借金問題の相談に来られる方の中には、借金の返済の見込みがないことはもちろんのこと、現在、収入のみちが危うく、明日からの生活が心配な方がいらっしゃいます。
その場合、借金問題は2次的問題であって、明日からの生活の糧をどうするかが当然第1次的問題です。したがって、借金問題はわきにおいて、必要であれば生活保護を申請することお勧めすることになります。
生活保護の申請は、本来、司法書士業務に関係ありませんが、場合によって、事実上サポートとして生活保護申請の場に法律家として同行することはあります。ただし、代理人的なことはできかねます。

生活保護を受けている方の債務整理

生活保護を受けることができたとして、借金をどうするかが次に問題となります。
現在、生活保護の給付金はそれほど十分ではありません。また、法律上は生活保護の給付金の使いみちに制限はありませんが、市町村によっては借金返済に充てることを疑問視するところもあります。
そうすると、よほど少額の借金(たとえば10万円~20万円程度)でないかぎり、破産要件である「支払い不能」条件を満たしているのが通常でしょう。
自己破産をすることに関しては、市町村は推奨しこそすれ、反対することはありません。逆に借金につき任意整理をして弁済した場合、実際問題として、借金返済に給付金を使ったことを理由に生活保護が中止されるおそれがあります。
したがって、破産条件(支払い不能といえるか)を満たす限り、当事務所は自己破産をお勧めすることになります。

生活保護者が自己破産する場合、法テラスを利用します。
法テラスを利用すると法テラスが定めた一定額を報酬として司法書士・弁護士が破産申立業務を受任し、その金額を法テラスが立替払いし、依頼者が法テラスに対し立替金を分割払いすることになります。
しかし、生活保護者に関しては立替金の返還につき免除制度があり、結局、生活保護者である依頼者は経済的負担なくして自己破産することが可能です。

そういう次第で、生活保護者の債務整理について、条件を満たす限り、自己破産をお勧めすることになります。

ご相談は、福岡市博多駅前の司法書士にじいろ法務事務所へ

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題に携わっており、破産実務に精通しており、「管財事件」の取扱いなど経験は豊富です。
したがって、安心して手続きを進めてもらうことができます。

糸島市からの交通アクセスがよく、糸島市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
当事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。

相談は予約制ですから、事前のご連絡をお願いいたします。