福岡市 債務整理

自己破産の主なメリット

相談者が、一番気がかりな点、不安な点は、
「一生、破産者というレッテルはついてまわるのか?」
「一生、法律上の不利益が付きまとうのか?」
といったことだと思います。
以下、自己破産のメリット、デメリットに分けてご説明します。

自己破産のメリットは、全財産(ただし、生活に必要最小限の財産を除く。)を清算(換価・配当)した後のことですが、裁判所から免責許可決定を得ることができれば、債務(ただし、非免責債権を除く。)が全額免責されることです。

これにより、マイナスではなくゼロからの経済的な再スタートが可能となります。

なお、何が「生活に必要最小限の財産」にあたるかは、各裁判所によって異なり、一概にはいえません。例えば福岡地裁の場合、総財産が50万円以下であれば、換価・配当する必要がないと判断される可能性があります。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリット
1.「破産者」となります。
自己破産申立ての後、裁判所が破産手続開始決定をした段階で、「破産者」となります。
ただし、「復権」により破産者でなくなります・
「免責許可決定」を受ければ「復権」します(破産法255条)(実務上、99%免責許可決定を受けますし、それが難しい事案はそもそも自己破産申立てをお勧めしません。)。
免責許可決定を受けなかった場合、弁済・免除・消滅時効などによって、債務の全部についてその責任を免れたときは、申立てにより「復権」します(破産法256条)。
2.資格制限
「破産者」の間、以下の資格に就くことができません。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引業者、証券会社外務員、、生命保険募集員、警備員など
 後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など
また、破産開始決定を受けたことは代理権の消滅・委任の終了事由にあたりますので、株式会社の取締役・監査役は、破産開始決定時に退任します。ただし、かりに復権を得なくても、株主総会で改めて取締役・監査役に選任することは可能です。
3.住所・氏名、破産手続開始決定、免責(不)許可決定がなされたことが「官報」に掲載されます。
しかし、「官報」の破産関連記事を見ている人はあまりいませんから、周りに気づかれる恐れはほとんどないでしょう。
4.破産開始決定後免責許可決定がなされないことが明らかになった段階で、市町村備付の破産者名簿に記載されます。
第三者が自由に閲覧できる資料ではないので、心配する必要はないでしょう。
5.不動産・高級車等高額な財産は、総債権者のために換価処分されます。
6.同時廃止でない場合(管財事件の場合)、財産調査・換価・配当等のために破産管財人が選任されます。
この場合、不動産、自動車等高額動産、債権(預金を含む)等の財産処分権が破産管財人に移り、自由に処分できなくなります。
また、長期旅行・住居移転に裁判所の許可が必要になります。破産者宛の郵便はすべて破産管財人に配達され、破産管財人が開封します。
もっとも、破産開始決定後に取得した財産(例えば給料など)は、破産者が自由に処分可能です。
7.信用情報機関に破産の事実が最長5年間(銀行関係は最長10年間)登録され、借入れ、クレジットカードの作成等信用取引が困難となります。もっとも、任意整理をした場合でも信用事故として最長5年間登録され、やはり信用取引が困難となります。

そうすると、法律上、「破産者」であるのは通常「破産開始決定から免責許可決定までの間」です。また、上記7を除き、免責許可決定を受けて破産手続きが終了すると、法律上の不利益はありません。上記7は自己破産でなくとも債務整理をすれば(または借金の返済を滞れば)受ける不利益で特別な不利益ではありません。
したがって、自己破産をしたからといって、なにか特別な不利益を受けるわけではありません。

自己破産の着手金は原則20万円(税込)です

当事務所は、自己破産申立てのサポートにつき、着手金原則20万円(税込)でお受けします。「管財事件」になる場合、自宅の処分等が必要になる場合、自営業者の自己破産など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額する場合があります。

当事務所は、申立書類作成など法律面のサポートだけではなく、裁判所での応対など事実面についてもサポートいたします。

当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理問題に関わっていて、破産実務の経験は豊富ですから、安心して手続きを進めてもらうことができます。

古賀市から当事務所までの交通アクセスはよく、古賀市からの依頼者も多くいらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
相談料は無料で、土日祝、夜間の相談、出張相談に対応可能です。

相談は予約制ですから、事前のご連絡をお待ちしております。