「個人再生」手続きを利用すると、破産のおそれのある債務者について、債務の一部(総債務の5分の1、ただし最低100万円を弁済する必要があります。)を3年で(特別の事情があれば5年まで伸長可能)分割して返済する再生計画案を立て、裁判所の認可を受け、計画案どおりに支払うことで、債務の一部免除・支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。
しかし、自動車にローンがついている場合、通常、ローン債権者はその自動車を担保に取っていて、5分の1の返済で納得することがありませんから、自動車の引き揚げ(担保権の実行)を要求してきます。この要求は正当ですから、債務整理を行った時点で、自動車の引き揚げを妨げる適法な根拠は通常ありません。
しかし、個人タクシー事業者や宅配業者である債務者がその自動車を引き揚げられると、事業が成りたくなくなる可能性が相当あります。
その場合に、債務整理の方法として個人再生を利用するときは、「弁済協定」が利用できるかもしれません。
「弁済協定」とは、担保権者と債務者との間で「担保権を実行しないでください。その代りに(今までどおり)返済を継続します。」といったような約束を結ぶことによって、債務者の経済的再生に必要な財産(この場合は自動車)を失わないようにするものです。
「弁済協定」の成立・適法条件として、自動車ローン債権者が「弁済協定」に合意すること、裁判所がその「弁済協定」を許可することが必要です。
弁済協定が認められれば、自動車ローン付きであっても、事業に必要な「自動車」を失うことはありません。
個人再生、自己破産など倒産法制において、「債権者平等原則」は重要な裁判指針です。
「債権者平等原則」とは、その債権額に応じて、各債権者を平等に取り扱うべきであるとの原則です。
しかし、外形上、弁済協定は、上述の例でいえば、自動車ローン債権者のみ満額の弁済を受け、他の債権者は再生計画に従って減額された弁済額で満足することになり、債権者平等原則に反することになります。
しかしながら、自動車ローン債権者に満額弁済を受けさせることになるが、そのことによって、自動車の引揚げを回避し、その結果、個人タクシー業者である再生債務者が事業を継続することが可能になって、収益を上げ、一般の再生債権者に弁済可能になるといった連関性があれば、自動車債権者への弁済が「総債権者の共同の利益のための支出」であるということができます。その場合、裁判所は、自動車ローン債権者に満額弁済を受けさせる約束(弁済協定)を許可することになるわけです。
当事務所は、個人再生申立てにつき、着手金原則25万円(税込)でサポートします。もっとも、住宅ローンがある場合、自営業者の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合には、協議により着手金を増額することがあります。
当事務所は、申立書類の作成など法律上のサポートだけではなく、裁判所内での応対など事実上のサポートをします。
当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理問題にたずさわっていて、個人再生実務の経験も豊富です。
したがって、依頼者には安心して手続きを進めてもらうことができます。
古賀市から当事務所までの交通アクセスがよく、古賀市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区にあり、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
相談料は無料であり、土日祝・夜間の相談、出張相談に対応可能です。
相談は予約制です。
予約のご連絡をお待ちしております。