福岡市 債務整理

奨学金の返還について延滞に陥っている人は少なからずいます

平成25年の統計では、独立行政法人日本学生支援機構にかかる奨学金について、延滞者は30万人強いました。その後も、延滞者は統計上増加傾向にあります。
返済できない奨学金の平均額は約300万円です。
延滞の理由・きっかけは、収入が減った、支出が増えた、がほとんどです。
延滞が続いている理由は、本人の低所得が50%を超えます。

延滞した場合の法律的、直接的デメリット
1 奨学金につき延滞した場合、2.5%~10%の延滞金が発生します。
2 連帯保証人に請求がいきます
 法人保証の場合は別論ですが、身内が連帯保証人になっている場合、延滞金の請求が連帯保証人(通常、親など身内)にいきます。
3 かなりの高確率で、請求訴訟が提起され、場合によって給料差押えをしてきます。

国など公的機関は、個人再生など裁判手続きに非協力的な傾向があります

奨学金につき、親など身内が連帯保証人になっている場合、本人がいかなる債務整理をしようとも、連帯保証人へ支払い請求が行くことは止めることはできません。もし、支払えないなら、その連帯保証人の債務整理を考える必要があります。
連帯保証人はともかくも自己の債務整理ができればいいとか、そもそも奨学金につき法人保証だから、身内ではないということであれば、純粋に本人の債務整理を検討することが可能です。
その場合、債務整理の方法のひとつとして、個人再生が利用可能かもしれません。
もっとも、個人再生のうち「小規模個人再生」は、「再生計画案」につき債権者の半数以上の「消極的同意」が必要なところ、国など公的機関が再生計画案に反対することが多いので、注意が必要です。
消極的同意が多く見込まれ、個人再生を申し立てるメリットがない場合、任意整理、自己破産を検討せざるを得ない場合はありえます。

個人再生の着手金は原則25万円(税込)です

当事務所は、個人再生申立てについて、着手金原則25万円(税込)でお受けします。住宅ローンが絡む場合、自営業者の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額をお願いすることがあります。

当事務所は、書類作成など法律面のサポートだけではなく、債務者審尋が行われた場合の裁判所などでの応対など事実面についてもサポートします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題に携わっており、個人再生実務に精通しており、経験は豊富です。
したがって、安心して手続きを進めてもらうことができます。

宗像市から当事務所までのアクセスはよく、宗像市からの依頼者も多くいらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料。土、日、祝。夜間の相談、出張相談も対応可能です。
相談は予約制。

相談予約のご連絡をお待ちしております。
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