福岡市 債務整理

まずは「自己破産」した場合のメリット

自己破産した場合の主なメリット
「免責不許可事由」が甚だしくない限り、借金を帳消しにできる!!
 したがって、借金0の一からの再スタートが可能となります。

注意点は、自己破産をしたからといって必ず借金が帳消しになるわけではないことです。
裁判所が「免責許可決定」をしてはじめて借金が帳消しになります。
「免責不許可事由」が甚だしい場合、免責不許可決定がなされ、借金が帳消しにならない可能性があります。

もっとも、自己破産して、免責不許可決定がなされた場合に、個々の債権が、どれほど厳しく取立てをするかは一概になんともいえません。中には損金処理をして、請求をしてこない会社もあります。その意味では、自己破産して免責不許可決定を受けたとしても、全無意味であるとはいえないところがあります。

「自己破産」した場合のデメリット

自己破産の主なデメリット
1 自分の全財産を清算する必要がある。
 自宅、高額な自動車、宝石などあれば換価して、債権者に債権額に応じて平等に配当する必要があります。もっとも、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。取扱い基準は裁判所によって一定の基準が設けられています。
2 職業制限がある。
 弁護士、司法書士、保険外交員、警備員など一定の職種につき、破産者の間(破産開始決定から免責決定確定の間)就けなくなります。
3 官報に、破産したこと、免責を受けたことが、住所、氏名記載で掲載される。
 もっとも、官報を見る人は一般にはそうはいないです。
4 信用情報登録機関に5年から10年登録されて、その間、ローンやクレジットを組めなくなる。
5 破産しても、借金が帳消しにならない場合がある。
 免責不許可事由が甚だしい場合がそれにあたります。

当事務所は、自己破産につき着手金原則20万円(税込)で受任します

当事務所は、自己破産につき、着手金原則20万円(税込)でサポートします。
もっとも、「管財事件」になる場合、自宅など不動産の処分が必要になる場合、自営業者の自己破産の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額を申し向ける場合があります。

当事務所は、単に書類作成など法律上のサポートだけではなく、債務者審尋が行われた場合の裁判所での応対など事実上のサポートも行います。

当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理に関わっていて、破産実務に当然精通しており、「管財事件」の取扱いなど経験も豊富です。
したがって、依頼者の方には安心して手続きを進めてもらうことが可能です。

宗像市からの交通の便がよく、また宗像市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区にあり、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
土日祝、夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
相談は予約制で、相談料は0円です。

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