福岡市 債務整理

「個人再生」が裁判手続き中に失敗となるケース

個人再生とは、裁判所で再生計画案(弁済計画案)を認可してもらうことによって、総債務の5分の1(最低100万円)を通常3年間で分割弁済することにより、残債務が免責される手続きです。

個人再生手続き中に、失敗となる主なケースとして、以下の3つが挙げられます。
1 申立て段階で棄却となるケース
 総債務が5000万円を超える場合、収入がないなど明らかに返済可能性がない場合など
2 途中で手続廃止となるケース
 期限までに再生計画案を提出しない場合、債権者の書面決議で再生計画案が否決された場合など
3 最終段階で、裁判所の決定で再生計画案が不認可になるケース
 清算価値保障原則(再生計画案では、仮に申立人が破産した場合よりも多くの金額を返済する計画を立案する必要があります。)を満たしていない場合、収入の道をなくしその復活の見込みもなく返済可能性がないと判断できる場合など

「個人再生」が裁判手続き終了後に失敗となるケース

裁判所が再生計画案について認可決定をし、その決定が確定することによって裁判手続きが終了します。

その後、認可された再生計画にしたがって分割弁済し、それを完済することによって、残債務が免責されることになります。

しかし、再生計画どおりに弁済することができなくなった場合、債権者は裁判所に再生計画の取消を申し立てることができます。
再生計画が取消になると、元の借金がすべて元通りになって、「個人再生」を申し立てた意味が全くなります。

再生計画通りの弁済が困難になった場合、債務者は返済期間を延長する再生計画の変更の申立てや、条件が厳しいですが、残債務をすべて免責にしてもらう申立てをすることが可能です(ハードシップ免責といいます。)。

個人再生の着手金は原則25万円(税込)です

当事務所の報酬は、個人再生申立てにつき、着手金原則25万円(税込)(分割払いが可能)です。
住宅資金特別条項つきの再生計画案を申し立てる予定の場合、自営業者の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、着手金の増額をお願いすることがあります(事前に見積もりを提示します)。

申立て書類・関係書類作成など法律面のサポートはもちろんのこと、債務者審尋が行われた場合の裁判所などでの応対方法など事実面についても親身にサポートします。
当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題に携わっており、個人再生実務に精通しており、経験は豊富です。
したがって、依頼者に安心して手続きを進めてもらうことができます。

春日市から当事務所までの交通アクセスがよく、春日市からの依頼者も大勢いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区にあり、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料(基本60分間)で、土日祝、夜間の相談、出張相談にも対応可能です。

相談は予約制です。
ご相談なされる場合、事前のご連絡をお願いいたします。
店舗名司法書士にじいろ法務事務所(司法書士平尾徹)
住所 〒812-2207
福岡市博多区博多駅東2-5-1 5階
TELTEL092-260-3848 FAX092-260-3840 MOBILE090-6425-3848
URLhttp://www.nijiiro-saimuseiri.com/
最寄駅博多駅
紹介文司法書士にじいろ法務事務所は、司法書士平尾徹(福岡 第1583号、簡裁代理権第313083号)の個人事務所です。 平成15年から債務整理・過払い請求に特化した事務所です。 セカンドオピニオンを提供することもできます。 お気軽にご相談ください。