福岡市 債務整理

売掛金について

個人再生とは、「民事再生法」に個人である債務者向けに簡素化して設けられた倒産手続のひとつです。
個人再生を利用すると、破産のおそれのある債務者について、債務の一部を3年で(特別の事情があれば5年まで伸長可能)分割して返済する再生計画案を立て、裁判所の認可を受け、計画案どおりに支払うことで、債務の一部免除・支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。

自営業者を営む個人(個人事業者)は、「小規模個人再生」手続きを利用することが可能です。
しかし、債務者が破産した場合に比べて債権者を財産的に害してはならず、自分の全財産の処分価値以上を最低弁済額として再生計画案を立案する必要があります(清算価値の保障原則)。

そうすると、売掛金は財産の一つなので、それが例えば200万円あるとこれを全財産の中に含めて最低弁済額を決定する必要があり、したがって、個人再生を用いても、200万円以上の弁済が必要になります。

したがって、個人再生を利用して債務整理を行うには、売掛金を極力なくし、なるべく現金取引にしておく必要が生じます。

買掛金について

買掛金も、借金の一つですから、原則からいえば、他の債権者を差し置いて買掛金の債権者のみに支払うことには問題があります(偏頗弁済といいます)。
偏頗弁済をした場合、不当に財産を逸失したとして、買掛金の支払いに回した分を上乗せして、最低弁済額を定める必要があるか、最悪の場合、再生計画案を裁判所が認可しない可能性があります。

したがって、買掛金について、債権者一覧表に記載する必要が生じ、そうすると、重要な取引先である買掛先に債務整理をしている事実が伝わり、事実上自営業を営むことができなくなる危険が生じます。
そうすると、取引相手を新たに用意できるのか、または現金取引化して買掛金をなくすなどの何らかの対策が必要となります。
買掛金債権者の協力が得られる場合は、一時的に支払いが止まるものの、裁判所がその買掛金の支払いを「再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用」と認めれば、共益費として優先的に支払うことができる可能性があります。

以上のとおり、売掛金、買掛金を極力なくして、現金取引化していないと、自営業者(個人事業者)は個人再生手続きを利用しにくい面があります。

当事務所の個人再生の着手金は原則25万円(税込)です

当事務所は、個人再生申立につき、通常、着手金25万円(税込)でサポートしています。もっとも、分割払いが可能ですからご安心ください。
自営業者の場合、住宅ローンが絡む場合など、サポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額する場合があります。

当事務所は、申立書類作成など法律上のサポートのみではなく、債務者審尋が行われた場合の裁判所などでの対応方法など事実状のサポートも行います。
当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理問題にたずさわっており、個人再生の実務経験が豊富です。
したがって、依頼者には安心して手続きを進めてもらうことが可能です。

大野城市からの交通アクセスがよく、大野城市からの依頼者が多くいらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内に存在します。
相談料は無料であり、土日祝、夜間の相談、また出張相談が可能です。

予約相談制ですから、事前のご連絡をお願いいたします。
店舗名司法書士にじいろ法務事務所(司法書士平尾徹)
住所 〒812-2207
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最寄駅博多駅
紹介文司法書士にじいろ法務事務所は、司法書士平尾徹(福岡 第1583号、簡裁代理権第313083号)の個人事務所です。 平成15年から債務整理・過払い請求に特化した事務所です。 セカンドオピニオンを提供することもできます。 お気軽にご相談ください。