福岡市 債務整理

過払い金の消滅時効は、原則、「取引終了時」から10年

民法上、債権の消滅時効は、原則、その権利を行使できる時(起算点)から10年です。
起算点から10年を過ぎると(債務者が消滅時効を主張することにより)その権利を行使することができなくなります。これが消滅時効の意味です。

過払い金請求権も10年ですが、その起算点は、貸し借りを複数回繰り返す継続的取引の場合、「取引の終了時」であるとするのが判例です。
したがって、すでに完済した取引については完済した日から10年で消滅時効が完成します。
一方、20年以上前からの取引であっても未完済の取引の場合、最後の取引(借入れまたは返済した日)から10年で消滅時効が完成します。
しかし、取引の途中から貸金業者が貸出を停止し返済のみが継続してい場合、最悪、その貸出を停止した時点を取引終了時とみなして、その時点から10年で時効が成立する可能性があります。そうすると、その時点までに発生した過払い金は消滅時効にかかっていることになり、結局、過払い金の一部が請求できなくなる危険があります。
そのほか、10年以上前にいったん完済したが、その後10年以内に取引がある場合に、10年以上前の取引で発生した過払い金がどうなるのかといった問題があります(「取引の分断」問題といいます)。

過払い金の消滅時効についてのある誤解 「時効中断」

平成18年、最高裁が貸金業者との取引について、過払い金が一般的に生じている可能性があることを認める判決をしたことから、広く過払い請求が行われるようになった経緯があります。
そのため、「過払い金は平成18年から請求できるようになったから、10年後の平成28年の経過により過払い請求ができなくなる、できなくなった。」と誤解する一般の方がおられるようです。しかし、上述のとおり、過払い請求の時効は「取引終了時」から10年なので、平成18年判決とは無関係であり、それは全くの誤解です。

「取引終了時」から10年たつかどうか微妙な人が、早急に何らかの対応が必要です。

その場合、訴訟を提起するなり、内容証明で支払い請求をして、その請求から6か月以内に訴訟を提起するなどする必要があります。これを「時効の中断」といいます。
そのことによって、消滅時効の完成を阻止することができるのです。

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