福岡市 債務整理

銀行の自動車ローンの場合

個人再生とは、「民事再生法」に個人である債務者向けに簡素化して設けられた倒産手続のひとつです。
個人再生を利用すると、破産のおそれのある債務者について、債務の一部を3年で(特別の事情があれば5年まで伸長可能)分割して返済する再生計画案を立て、裁判所の認可を受け、計画案どおりに支払うことで、債務の一部免除・支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。

個人再生では、自分名義の財産を処分する必要はありません。
もっとも、再生計画案に記載する弁済額は、もし破産したら配当しなければならないはずの金額(簡単にいえば全財産の処分価値)以上である必要があります(清算価値保障原則)。簡単にいえば、財産が現状150万円あれば、150万円以上を支払う再生計画案でなければならないということです。

そうすると、自動車の名義が自己名義であれば、個人再生手続きをとっても、手放す必要がありません。
例えば、銀行で自動車購入資金を融資してもらって、自動車を購入した場合が、通常、これにあたります(もし自己名義でなければ、次の「信販会社の自動車ローン参照」のこと)。

自動車名義が、自己名義かどうかは、「車検証」を見たらわかります。
また、軽自動車の場合はさらに契約書を確認する必要があります。

信販会社の自動車ローンの場合 「所有権留保」とは

自動車ローンが、販売店経由の信販会社のローンである場合、「所有権留保」といって、その購入自動車が契約上信販会社の所有であって、その自動車ローンの担保に入っているのが通常です。
「所有権留保」契約が結ばれているかどうかは自動車ローン契約書をみるとわかります。
したがって、そのローンを完済しないうちに、そのローンの支払いを滞ると、担保権実行として、その自動車が引き上げられることになります。

個人再生手続きを用いる場合、原則として他の債権者をさしおいて自動車ローン債権者にだけ支払うことは許されません(例外として、「弁済協定」を締結して支払うことが可能な場合があります。)。
そうすると、自動車ローン債権者は、支払い停止を理由に担保権を実行し、自動車の引上げを要求してきます。これは法的には妥当ですから、自動車引揚げ訴訟を起こせば(契約書上明確であれば間違いなく)自動車ローン債権者が勝訴し、結果強制執行が可能となります。

自動車の車検証(軽自動車の場合は別論)を見て、自動車ローン債権者の所有名義であれば、自動車の引揚げに応じるほかありません。

しかし、自動車の車検証をみて、自動車ローン債権者の所有名義になってない場合、「対抗要件の欠如」といって、自動車ローン債権者は「所有権留保」を債務者以外の第三者に主張できません。
その結果、債務者は自動車の引揚げに応じず(むしろ応じてはいけない)、個人再生手続きを行うことが可能です。この場合、自動車ローン債権者は個人再生手続きの中で債権の満足を図るほかはありません。
有体にいえば、個人再生手続きが速いか、訴訟・強制執行が速いかのスピード勝負になります。
この点の法律問題は複雑ですから、当事務所へご相談いただけたらと思います。

当事務所の個人再生の着手金は原則25万円(税込)です

当事務所は、個人再生申立ての書類作成につき、着手金原則25万円(税込)で受任します。住宅ローンが絡む場合、自営業者の場合など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額をお願いすることがあります。

書類作成など法律面のサポートだけではなく、債務者審尋が行われた場合の裁判所などでの応対など事実面についてもサポートします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題に携わっており、個人再生実務に精通しており、経験は豊富です。
したがって、安心して手続きを進めてもらうことができます。

筑紫野市から当事務所までの交通の便がよく、筑紫野市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
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