福岡市 債務整理

「管財事件」と「同時廃止」 破産管財人が選任されるか否か

破産手続きには、大きく分けて、「破産管財人」が選任される場合と選任されない場合があります。
破産管財人とは、裁判所に代わって破産者の財産調査、現況、債務調査、破産者の財産の換価・配当などを行う人で、通常弁護士の中から裁判所により選任されます。
破産管財人は、破産者の代理人でも債権者の代理人でもなく第三者的立場(あえていえば裁判所の味方)に立ちます。

もっとも、自己破産の申立てがあっても必ず破産管財人が選任されるわけではありません。
結論からいえば、債務者に換価・配当すべき高額財産がなく、さらに財産調査・免責不許可事由の調査をする必要性がないと、裁判所が判断した場合、破産管財人が選任されることはなく、破産手続きを終了して、免責手続きに移行します。これを「同時廃止」「同廃」と呼んでいます。

逆に、債務者に換価・配当すべき高額財産があるか、または、財産調査・免責不許可事由の調査が必要であると、裁判所が判断した場合に、破産管財人が選任されます。この場合を「管財事件」と呼んでいます。

不必要な「管財事件」化を避けるためには

上述のとおり、「管財事件」となるのは、債務者に換価・配当すべき高額財産があるか、または財産調査・免責不許可事由の調査が必要であると、裁判所が判断した場合です。
高額財産があるかどうかは、各裁判所により一定の明確な管財事件基準があって、その基準を満たす財産を債務者が所有している場合に原則として「管財事件」となります。

問題は、財産調査または免責不許可事由の調査が必要であるかどうかです。この点につき裁判所に必要性がないと判断してもらうためには、破産申立ての段階で、裁判所が要求する正確かつ的確な破産申立書及び付属書類を裁判所に提出する必要があります。

法の建前としては、自己破産申立ては、法律専門職のサポートを受けずとも本人単独で申立てが可能です。
しかし、申立て段階または債務者審尋の段階で、司法書士など法律専門職のサポートがないと裁判所が問題にしている点を把握しそれに的確に対応することは難しいのが一般です。そうすると、さらなる財産調査、さらなる免責不許可事由調査を裁判所が判断するためにその点を調査してもらう目的で「破産管財人」が選任されることになってしまいかねません。
したがって、不必要な「管財事件」化を避けるためには、司法書士など法律専門職のサポートが必要であるといえるのです。

当事務所の自己破産の着手金は原則20万円(税込)です

当事務所は、自己破産申立ての書類作成につき、着手金原則20万円(税込)で受任します。「管財事件」になる場合、住宅の処分等が必要になる場合、自営業者の自己破産など、事件が複雑でありサポート事務が高度化する場合は、協議により着手金の増額をお願いすることがあります。

書類作成など法律面のサポートだけではなく、債務者審尋が行われた場合の裁判所での応対など事実面についてもサポートします。

当事務所の司法書士は、平成16年から借金問題に携わっており、破産実務に精通しており、「管財事件」の取扱いなど経験は豊富です。
したがって、安心して手続きを進めてもらうことができます。

筑紫野市から当事務所までの交通の便がよく、筑紫野市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
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