福岡市 債務整理

「過払い金」には過払い利息(年5%!)がついています

仮に8年前に完済した借金について過払いが発生していたら、通常、5%×8年=40%の利息が過払い金につきます。過払い金(元金)が100万円だとすると、利息を含めた返還すべき金額は140万円ということになります。
銀行の普通預金金利が0.001%~0.02%であることを考えると、破格の金利であるといえます!

最高裁判所の確定した判例は、
旧貸金業法43条1項の規定の趣旨及び貸金業者のプロフェッショナル性を主な理由に、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」と判示しています。

したがって、貸金業者(ほとんどの場合、「悪意の受益者」であると認定されます。)は、過払い金に年5%の利息を付けて返還する義務があるのです。

民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

「過払い請求」でお悩みの方は、この「過払い利息」を十分認識して、貸金業者と交渉すべきだといえます。

「司法書士にじいろ法務事務所」は、満額回収(過払い利息の返還)を方針としています

当事務所は、依頼者の意向に反しない限り、訴訟を提起し、過払い元金だけでなく、過払い利息の回収までをモットーとしています。
訴訟を提起するのは、訴訟提起前の任意交渉において、過払い元金以上の金額を支払う和解案に応じる貸金業者がほとんどないからです。

そうすると、すぐに訴訟を提起して、貸金業者にプレッシャーを与えつつ(一般に判決を取られることを大手企業ほど嫌がります。)、訴訟のなかで交渉したほうが、時間的にも有利なことが多いからです。

当事務所の報酬は回収した過払金の15%(訴訟しても同じ)(税込)

当事務所の「過払い請求」に掛かる費用(完済分のみの場合)は、回収した金額の15%です(税込)。これは訴訟を起こした場合も同じです。
訴訟費用(収入印紙、切手代、交通費など)は依頼者負担ですが、立替が可能であり(回収した過払金で精算します。)、初期費用は不要です。

当事務所は、「過払い請求」をほとんど訴訟を提起して解決しているので、訴訟を提起しても、訴訟を提起しない場合と「司法書士報酬」を同じに設定しています。
また、当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理問題に携わっており、過払い実務に精通しており、「過払い訴訟」には絶対的な自信と経験があります。
当事務所に依頼してもらえば、きっと結果に満足していただけると思います。

糟屋郡(志免町、宇美町、篠栗町、新宮町、須惠町、久山町、粕屋町)から当事務所までの交通の便がよく、糟屋郡からの依頼者も多数いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
相談は予約制です。

予約のご連絡をお待ちしております。