福岡市 債務整理

「過払い金」には年5%の過払い利息が付きます!

利息制限法の例外である旧貸金業法43条1項の規定の趣旨、及び貸金業者のプロフェッショナル性を理由に、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」とするのが確定した判例です。
「悪意の受益者」であるとされた貸金業者(ほとんどの場合そのように認定されます。)は、過払い金に年5%の利息を付けて返還する義務があります。

民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

したがって、仮に5年前に完済した借金について過払いが発生していたら、5%×5年=25%の利息を付けて貸金業者は返還しなければならないのです。
銀行の普通預金金利が0.001%~0.02%であることを考えると、破格の金利であるといえます!

「過払い請求」をお考えの方は、「過払い利息」の存在を十分認識して、貸金業者との交渉に臨むべきだといえます。

「司法書士にじいろ法務事務所」は過払い利息まで請求するのがモットーです

当事務所は、原則として、訴訟を提起して、元金だけでなく、過払い利息(年5%)の回収をめざすことを方針としています。
なぜなら、訴訟提起前の任意交渉において、「過払い利息」を含む支払案に応じる貸金業者はきわめて稀だからです。

したがって、すぐにでも訴訟を提起して、貸金業者にプレッシャーを与えつつ、訴訟内で交渉したほうが、時間的にも、金銭的にも、有利だといえるのです。
判決を取得されることを嫌う大手業者は多く、判決まで至らなくても訴訟を提起することで依頼者が望む結果を得やすいといった面もあります。

司法書士報酬は現実に回収した過払金の15%(税込)(訴訟しても同じ)!

当事務所の「過払い請求」に掛かる費用(完済分の場合)は、裁判費用が依頼者負担で、司法書士の成功報酬は回収した金額の15%です(税込)。これは訴訟を起こした場合も同じです。
当事務所は、原則として「過払い請求」を訴訟を提起して解決しているので、訴訟を提起しても提起しなくても「司法書士報酬」を同じに設定しています。
当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理問題に携わっており、過払い実務に精通しており、訴訟には「過払い訴訟」には絶対的自信と実績があります。
当事務所に依頼してもらえば、きっと結果に満足していただけると思います。

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事務所は福岡市博多区にあり、JR博多駅から徒歩5分圏内です。