福岡市 債務整理

自己破産の場合、原則として、自宅など不動産から立ち退く必要があります

自己破産とは、借金の返済が非常に困難になった場合に、債務者自らが破産手続の開始を裁判所に申し立てることです。

破産制度とは、債務者の全財産を換価し総債権者に公平に分配し、それでも残る借金につき免責を企図して、債務者の経済生活の新規やり直しの機会を確保することを目的とした裁判制度です。

破産制度は、債務者の財産を調査・清算する破産手続と、残債務に関する免責手続とに分かれます。
1)破産手続
債務者の全財産(生活に必要最小限の財産を除く。)を調査・換価して、換価した財産を債権者全員に対して債権額に応じて公平に配当する手続。
2)免責手続
破産手続終結後も残った借金について、免責不許可事由がないなど債務を免責することが適当な場合、免責許可決定がをして残る借金を帳消しにする手続。

そうすると、自己破産手続きの場合、他の債権者を害して、住宅ローンのみを支払い続けることはできず、そうすると抵当権者である銀行が自宅を競売にかけるので、自宅を失うことになります。また、住宅ローンよりも自宅の処分価値が大きいなど債務者の財産としてプラス評価されればできる場合は、破産手続の中で換価することになるので、結局自宅を手放すことになります。
以上のとおり、自己破産をすると、自宅など不動産を手放す覚悟が必要です。

自宅を手放さずに債務整理する方法として、住宅資金特別条項を利用した「個人再生」があります

住宅ローンが残る自宅を所有する債務者の救済を念頭にした法制度が、「住宅資金特別条項付個人再生手続き」といえます。
簡単に言えば、住宅ローンを今までどおり支払うことにより住宅の競売を免れつつ、その他の債権者について債務を圧縮して原則3年間で分割返済することにより、(住宅ローン以外の)残債務を免除してもらう裁判制度です。

もともと「個人再生」手続きは、債務を(通常5分の1に)圧縮して原則3年間で返済することにより、残債務を免除してもらう制度です。
これに加えて、住宅ローンを(原則今まで通り)支払うことを約束し、裁判所がこれを認可することによって、自宅の競売を免れることができるのです。

住宅資金特別条項を利用するための法定条件

個人再生手続きで申立てる返済計画案に住宅資金特別条項を付けるには、次のような条件が必要です。
1.住宅を所有(共有)していること
2.住宅(床面積の1/2以上が居住用)に居住していること
3.住宅に住宅ローンのみを担保する抵当権が設定されていること
「借換え」時に、住宅ローン以外の負債もまとめて融資を受けて担保設定されていないなど
4.住宅・敷地に住宅ローン以外の借入担保のための抵当権が設定されていないこと
5.住宅ローン返済が長期遅滞したことにより代位弁済がなされ、そのときから6ヶ月経過していないこと

住宅ローンに関するご相談は当事務所へ

住宅資金特別条項付きの個人再生開始を申し立てることは、法律専門職に依頼しないと困難だと考えます。
また、もしかすると、個人再生を用いずに自宅を残す方途があるかもしれません。
したがって、専門職へ相談することが解決への第一歩といえます。相談することで思いのほか簡単にみちが開けるかもしれません。

当事務所は平成16年から債務整理業務に携わっており経験は豊富です。当事務所は、経済的に苦しい立場に追い詰められている方を法律の力を使って援助することを仕事としております。
また、司法書士には守秘義務がありますから、秘密は厳守します。
安心してご相談できます。

糸島市から当事務所までの交通の便がよく、糸島市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
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