福岡市 債務整理

業者によって過払い金の回収について、ばらつきがあります

相手方である貸金業者が通常資金力を有していますから、過払い金請求は過払い金の回収をかなり期待できる点で、他の民事事件と異なります。裁判に勝っても損害金を回収できないことはよくある話です。
 もっとも、業者によって資金力に差がありますから、過払い金の回収のしやすさは当然異なります。
 業者の中にも、貸出停止に陥り売上げが先細りとなってすでに資金力が弱っている業者、判決・強制執行を恐れない業者などがいくらかあります。また、貸金業者が倒産した場合は、ほとんど過払い金の回収は見込めません(武富士、アエル、SFコーポレーションの例)。

アイフル、ライフカードの過払い金請求に対する一般的対応

アイフル(旧ライフ、ライフカード、シティズを含む)は、平成24、25年ごろから、訴訟外で任意交渉した場合、まず元金の5割以下の提案しかしてこなくなりました。
訴訟中の交渉であっても、元金未満の提案しかしてきません。アイフルが主張する理由は、資金繰りの悪化で過払金の返還に回す余裕がない(「まともに払うと、倒産しかねません。」)というものです。
しかし、勝訴の確定判決を取得すると、判決通りの過払い金を支払ってきます。
今のところ強制執行に至った例はありません。

訴訟の場合、以前は争点がなくても必ず控訴をしてきていました。したがって、訴訟提起から解決まで1年弱かかることがありました。しかし、最近は控訴をしてこない場合があります。
また、福岡の裁判所が、アイフル訴訟に関して、争点がなければ速やかに処理するようになっています。したがって、仮に控訴があったとしても、6ヶ月くらいで解決に至ることがあります。

多少時間がかかっても訴訟で対応したほうがよい

当事務所では、早期回収を目指しつつも、満額回収の方針で交渉しています。
任意交渉ではアイフルは良くて元金の5割程度の提案しかしてこないので、アイフルに対して訴訟をして過払い金の回収を図るのを原則としています。もっとも、依頼者の意向が違えば、依頼者の意向に沿うのは当然です。

当事務所の過払い請求に関する司法書士報酬は、着手金0円、成功報酬15%(税込)のみです。訴訟した場合も同じで、リーズナブルな設定です。
訴訟に係る費用(収入印紙代、切手代、交通費など)は依頼者の負担ですが、立替可能ですから初期費用はかかりません。
当事務所は過払い請求をほとんど訴訟により解決していますので、訴訟対応には非常に慣れている事務所です。
きっと依頼者に満足のいく結果を与えることができると確信しています。

事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
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