福岡市 債務整理

返済中でも借金に過払いがあるかどうか確認することができます

最高裁判決である「最三小判平成17年7月19日」は、貸金業者に取引履歴開示義務があることを明示的に認め、これを受けて、現在、貸金業法19条、19条の2が、貸金業者の取引履歴開示義務を明文で定めています。
したがって、借金の返済中であっても、債務者が貸金業者に対し取引履歴の開示を求め、取り寄せた取引履歴をもとに過払いがあるかどうか確認することが可能です。
これは、債務者本人が自ら請求できるという意味です。

貸金業法
第19条
貸金業者は,内閣府令で定めるところにより,その営業所又は事務所ごとに,その業務に関する帳簿を備え,債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日,貸付けの金額,受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
19条の2
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は,貸金業者に対し,内閣府令で定めるところにより,前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において,貸金業者は,当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き,当該請求を拒むことができない。

司法書士事務所で過払い金の有無の確認ができるか?

当事務所は、過払い金があるかどうかの確認のみの依頼は受けません。しかし、「過払い金返還請求」または「任意整理」としてであれば、受任可能です。

受任した場合、「過払い金返還請求」または「任意整理」の代理請求の依頼を受けたとして
まず貸金業者に取引履歴の開示を書面で請求します。
通常約1か月で入手できる取引履歴をもとに、過払い金があるかどうか調査(引直し計算)します。

調査の結果、過払い金の存在が判明した場合は、引き続きその返還交渉を行います。

過払い金がなく借金が残る場合は、「過払い金返還請求」であればそこで委任事務が終了します。また、「任意整理」であれば、残った借金の返済について債権者と返済案について和解すべく交渉することになります。

信用情報、また司法書士報酬

「過払い金返還請求」として受任した場合
 この場合は任意整理の受任ではありませんから、当事務所は借金問題には一切タッチしません。もっとも、過払い金の存在が明らかになれば(実は借金がないのですから)、当然支払う必要はありません。しかし、依頼後も過払い金の存在が不明なあいだは支払いを継続しないと「支払延滞」として信用情報が登録されて不利益を受けかねません。そこで、過払い金があるかどうか明らかになるまで支払いを継続すしてもらう必要があります。
 この場合、当事務所は「過払い金返還請求(完済分のみ)」と同様に着手金ゼロで受任します。

「任意整理」として受任した場合
 受任と同時に通常すべての支払いを停止してもらいます。したがって、「支払延滞」として信用情報が登録されるの危険が生じます。しかし、過払い金が生じている場合は、結果的に登録されることはありません(実は借金がないということなので)。
 この場合、当事務所は「任意整理(残あり)」として着手金25,000円で受任します。
 

司法書士にじいろ法務事務所は、債務整理のサポートに力を注いでいます。
また、平成16年から実務経験があり、経験豊富な事務所です。司法書士には守秘義務があります。当事務所は、依頼者に不当な不利益が降りかからぬように専門家責任もって事務処理にあたりますから、安心してご依頼いただけると思います。

久留米市から当事務所までの交通の便がよく、久留米市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
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