福岡市 債務整理

クレジットカードに関する「過払い請求」は可能です

平成19年頃以前から、セディナ(旧セントラルファイナンス、旧OMCカード、旧クオーク)、ニコス(旧日本信販)、オリコカード、アプラス、ワイジェイカード(旧楽天KCカード、旧国内信販)、イオンカード、クレディセゾン、JCBカード、ゆめカードなどのクレジットカードを利用して、ショッピング以外に、キャッシングを利用していた人は、キャッシングについて過払いが生じているかもしれません。
平成19年ごろ以前は、キャッシングの利率が、20%を超える高金利だったクレジット会社がほとんどだったのです。

また、現在クレジットカードを利用していなくても、10年以内の取引であれば過払い金を取り戻せる可能性があります。

過払い金請求に対するクレジット会社の対応

クレジット会社は、金融機関または大手百貨店の系列会社であることが多く、まず倒産する心配はないと思われます。

訴訟提起前の任意交渉において、元金の90%前後の和解案を提案するクレジット会社も少なくありません。しかし、過払い利息(年5%)を含む支払案を提案することはまずありません。

中には、法律上・事実上争点がある場合に、弁護士を選任して徹底的に争ってくるクレジット会社があります。

当事務所は、満額回収がモットーで、原則として訴訟を提起します

当事務所の方針は「過払い請求は満額回収!」です。

クレディセゾン、ニコス、イオンカード、セディナといった大手信販会社でも、任意交渉においては元金以下の返済案を提示します。
よって、訴訟を提起して、訴訟の中で交渉することが、相手にプレッシャーを与えてこちらに有利な結果をもたらしやすいといえるのです。

当事務所の報酬は、着手金不要(完済の場合)・成功報酬15%(消費税込)です。これは訴訟した場合もおなじです。
収入印紙代、切手代、交通費などの訴訟費用は、依頼者負担になります。ただし、立替えが可能で、よって初期費用は不要です。
当事務所の司法書士は平成16年から過払い実務に携わっていますから、訴訟経験は豊富であり、過払い実務に精通していると自負しています。
したがって、当事務所へご依頼いただくと、安心して、結果に満足していただけるのではと思います。

筑紫野市から当事務所までの交通の便がよく、筑紫野市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
相談は予約制です。
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