自己破産をしても、必ずしも借金が帳消しになるとは限りません。
破産手続きの中で、裁判所が「免責許可決定」をしてはじめて借金が帳消しになります。
もっとも実務上は、自己破産をした人の99%以上が免責許可決定を受けています。
裁判所は、「免責不許可事由」がある場合に、「免責不許可決定」をすることがあります。この場合は、借金は帳消しになりません。
ただし、「免責不許可事由」があっても、破産に至る様々な事情を総合考慮して、裁判所の裁量で免責許可決定がなされることがあります。
主な「免責不許可事由」の例
1.財産を、隠し、破壊し、または不当にその価値を減少させる行為をしたこと
いわゆる「財産隠し」
2.換金目的で、クレジットで商品購入して換金したこと
いわゆる「換金行為」
3.他の債権者を害することを知りながら、知人・親族など一部の債権者のみを不当に優遇して返済すること
「偏頗弁済」
4.浪費・ギャンブルが主な原因で過大な借金をつくってしまったこと
過度の浪費癖やギャンブルが借金の主な原因の場合
5.借金を返済する見込みがない状況だと知りながら、そうではないと偽って借金をしたこと
詐欺行為に近い悪質な行為だからです。
6.虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出したこと
7.破産手続を行う裁判所の調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
裁判所に対し、虚偽の説明、報告をする行為は悪質な行為だと判断されます
8.過去に免責許可決定を受け、その確定した日から7年を経過していない免責の申立て