福岡市 債務整理

破産しても、借金が必ず免責(帳消し)になるとは限らない!

自己破産をしても、必ずしも借金が帳消しになるとは限りません。
破産手続きの中で、裁判所が「免責許可決定」をしてはじめて借金が帳消しになります。
もっとも実務上は、自己破産をした人の99%以上が免責許可決定を受けています。

裁判所は、「免責不許可事由」がある場合に、「免責不許可決定」をすることがあります。この場合は、借金は帳消しになりません。

ただし、「免責不許可事由」があっても、破産に至る様々な事情を総合考慮して、裁判所の裁量で免責許可決定がなされることがあります。

主な「免責不許可事由」の例
1.財産を、隠し、破壊し、または不当にその価値を減少させる行為をしたこと
  いわゆる「財産隠し」
2.換金目的で、クレジットで商品購入して換金したこと
  いわゆる「換金行為」
3.他の債権者を害することを知りながら、知人・親族など一部の債権者のみを不当に優遇して返済すること
  「偏頗弁済」
4.浪費・ギャンブルが主な原因で過大な借金をつくってしまったこと
  過度の浪費癖やギャンブルが借金の主な原因の場合
5.借金を返済する見込みがない状況だと知りながら、そうではないと偽って借金をしたこと
  詐欺行為に近い悪質な行為だからです。
6.虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出したこと
7.破産手続を行う裁判所の調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
  裁判所に対し、虚偽の説明、報告をする行為は悪質な行為だと判断されます
8.過去に免責許可決定を受け、その確定した日から7年を経過していない免責の申立て

免責不許可事由があっても利用ができる個人再生手続き

重大な免責不許可事由があって「免責許可決定」がなされる見込みがほとんどないと思われる場合には、「自己破産」をあきらめて「個人再生」の申立てることが、債務整理の方法として考えられます。

個人再生とは、借金の5分の1(ただし少なくとも総額で100万円の弁済が必要)を原則3年間の分割払いする弁済計画案(再生計画案といいます)を立て、これにつき裁判所の認可を受けたうえで、その再生計画案どおりに分割弁済することで、残りの借金を帳消しにしてもらう裁判制度です。

「個人再生」は、重大な免責不許可事由があっても、それだけの理由で裁判所が弁済計画案を認可しないということはありません。
そこで、重大な免責不許可事由がある場合に「個人再生」を利用することができるのです。

自己破産、個人再生のご相談は、JR博多駅近くの司法書士にじいろ法務事務所へ

免責不許可事由の有無や、自己破産、個人再生いずれを選択すべきか、あるいはほかに債務整理の方法がないのか等々については、判断が難しく、債務整理に詳しい法律専門職に相談すべきです。

当事務所の司法書士は、平成16年から債務整理一般に携わり、債務整理の実務経験が豊富です。また司法書士には守秘義務があります。
したがって、借金問題について安心してご相談いただけます。

当事務所は、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
また有料駐車場が多く存在し、春日市からの交通の便がよく、したがって春日市からの相談者が多数いらっしゃいます。
借金問題の相談料は無料。出張相談、土日祝・夜間の相談も可能です。
相談は予約制です。前もってご連絡をお願いします。
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