福岡市 債務整理

自己破産を申し立ても、必ずしも借金が帳消しになるわけではありません

破産手続きは、必要であれば破産を申し立てた人の責任財産(不動産、多額の現金、高額な自動車、多額の保険金など大きな財産)を換価・債権者に分配して、残る借金につき免責を受ける手続きです。

しかし、必ず借金が帳消しになるわけではありません。
破産申立てをして、裁判所の免責許可決定を受けてはじめて借金が帳消しになります。もっとも、事実上99%以上の人が免責許可決定を受けています。

また、税金や罰金は免責されず、支払う必要があります。また、不法行為(たとえば横領・着服)による損害賠償責任も免責されません。


免責を受けようとする人が絶対にやってはいけない行為に、例えば以下のものがあります。

破産を予定している人が所有する不動産名義を他人名義に書き換えたり、多額の現金預金を他人名義やタンス預金にしたりして、財産隠しをすること。
申立書や添付する書類に虚偽の記載をしたり、裁判所の審尋で虚偽の受け答えをすること
親族や友人のみに借金を返済して他の債権者を不公平に扱うこと

以上のような行為をすると、裁判所の免責許可決定を受けられないことがあるにとどまらず、場合によって破産詐欺罪などの刑事罰に問われる可能性がありますから、絶対にやってはいけません。


自己破産を申し立てると一文無しになるのではと不安?

まず、自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。
衣類、家具、調理用品など生活必需品、高価とはいえない中古自動車、家電などは処分しなくてすみます。現金も一定の額手元に残すことができます(裁判所によって取扱いに差があります。)。

自宅など不動産はよほど安価(100万円未満)でない限り処分する必要があり、立ち退くことになるでしょう。
なお、破産手続きの中で不動産を処分するのが過度の負担と考えられる場合、破産申し立て前に任意売却することもあります(適正な価格でないと免責されない場合があるので要注意)。

また、仕事を失うことにもなりません(ただし、弁護士、司法書士、保険外交員、警備員など破産者でないことが条件となる職種が若干あります。)。雇い主は、破産したこと自体を理由に解雇することはできません。
もっとも、自営業者は、その自営業を廃業する必要があります。

なお、自己破産を申し立てると(債務整理一般にもいえることです)、一定の間信用情報機関にマイナスの個人情報が登録され、事実上、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなります。

詳しくは「司法書士にじいろ法務事務所」へご相談を

自分で自己破産申立てをしようとする人がいますが、おすすめすることはできません。

裁判所が要求する書類を的確に用意するには司法書士など専門職に依頼したほうが賢明です。ご本人が自己破産を希望していても、他にふさわしい債務整理の方法があるかもしれないからです。

当事務所は、経済的困窮にある相談者を法律の力を使ってサポートすることが仕事です。相談者がおかれている状況を詳しくお話しいただけないことには、最善の方法を提案することはできません。
司法書士には守秘義務がありますから、秘密は厳守します。
当事務所の司法書士は平成16年から借金問題に携わっており経験は豊富なほうであり、破産実務に精通しています。
安心してご相談いただけます。

債務整理相談は完全予約制。
相談料は無料です。場合によって出張相談にも応じています。
土日祝、夜間の相談も可能です。
当事務所は福岡市JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
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