福岡市 債務整理

信販会社に対しても過払い請求は可能です

おおよそ平成19年以前から、ニコス(旧日本信販)、セディナ(旧OMCカード、旧セントラルファイナンス、旧クオーク)、オリコカード、クレディセゾン、ワイジェイカード(旧国内信販、旧楽天KCカード)、イオンカード、アプラス、JCBカードなどのクレジットカードを利用してショッピングのほか、キャッシングを利用していた人は、場合によって、キャッシングについて過払いが生じている可能性があります。
というのは、たいていの場合、平成19年ごろ以前は、翌月(または翌々月)一括払いのキャッシングの利率が、20%を超える高金利だったクレジット会社が多いからです。

現在、クレジットカードを廃棄して取引がなかったとしても、それが10年以内であれば過払い金を取り戻せる可能性がありますから、調べてみる価値は十分あります。
取引期間が10年以上あれば過払い金の額が100万円を超えることも珍しいことではありません。

過払い金請求に対するクレジット会社の一般的対応

クレジット会社は、一般的に資本力が豊かで、銀行または大手百貨店の系列会社であることが多く、まず倒産する心配はなさそうです。

訴訟前の任意交渉において、元金の90%前後の和解案を提案してくるクレジット会社もあります。しかし、過払い利息(年5%)を含む支払には応じることはほとんどありません。

訴訟に至れば元金以上の和解も可能な場合が多いです。

「取引の分断」など法律上・事実上それなりに争点がある場合は、弁護士を選任して徹底的に争ってくるクレジット会社があります。
クレジット会社に有利な判例がそれなりにあり、その場合難しい訴訟になります。

満額回収の方針で、原則として訴訟を提起します

当事務所のモットーは「過払い請求は満額回収!」です。

ニコス、セディナ、クレディセゾン、イオンカードといった大手ですら、任意交渉では元金以下の返済案を提案してきます。
したがって、訴訟を提起して、訴訟の中で交渉することが、良い結果をもたらしやすいです

当事務所の司法書士報酬は、着手金不要(完済の場合)・成功報酬15%(税込)です。これは訴訟した場合も同様です。
収入印紙代、切手代、交通費などの訴訟費用は、依頼者のご負担になります。ただし、立替えが可能で、したがって初期費用は不要です。
当事務所は、訴訟対応が原則、満額回収がモットーで、また当事務所の司法書士は平成16年から過払い実務に携わっていますから、訴訟経験は豊富で、過払い実務に精通しています。
したがって、当事務所へご依頼いただければ、安心して、きっと結果に満足していただけると思います。
事務所は福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内です。
相談料は無料で、土日祝夜間の相談、出張相談にも対応可能です。
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